地方行政連絡会議法等の一部を改正する法律

法律第八号(昭四七・三・三一)

 (地方行政連絡会議法の一部改正)

第一条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  別表中「北海道」の下に「及び札幌市」を、「横浜市」の下に「及び川崎市」を、「北九州市」の下に「及び福岡市」を加える。

 (新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「算定した特別とん譲与税」の下に「(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項の市にあつては、特別とん譲与税、地方道路譲与税及び石油ガス譲与税。以下この項において同じ。)」を加え、「同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を」を「地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を」に改める。

  附 則

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・農林・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名) 

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