昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律
法律第二十五号(昭四七・五・一)
(昭和四十七年度分の地方交付税の特例)
第一条 昭和四十七年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)附則第十一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から三十億円を減額した額に次の各号に掲げる額の合算額を加算した額とする。
一 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額 千五十億円
二 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時沖繩特別交付金の額 三百六十五億円
三 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第五項に規定する借入金の加算額 千六百億円
2 昭和四十七年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、法附則第十一項の規定により算定した額から三十億円を減額した額に三百六十五億円を加算した額の百分の九十四に相当する額と二千六百五十億円との合算額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、法附則第十一項の規定により算定した額から三十億円を減額した額に三百六十五億円を加算した額の百分の六に相当する額とする。
3 昭和四十七年度分の基準財政需要額を算定する場合における法第十二条第一項及び第十三条第五項の規定の適用については、法第十二条第一項の表の市町村の項中
「 |
4 下水道費 |
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
||
5 その他の土木費 |
|
とあるのは
「 |
4 公園費 |
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
5 下水道費 |
|
||
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
||
6 その他の土木費 |
|
とし、法第十三条第五項の表の市町村の項中
「 |
4 下水道費 |
|
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正及び密度補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正 |
||
5 その他の土木費 |
|
|
とあるのは
「 |
4 公園費 |
|
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
||
5 下水道費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正及び密度補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正 |
||
6 その他の土木費 |
|
|
とする。
4 昭和四十七年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
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二、一三七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
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|
1 道路橋りよう費 |
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|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
|
|
八〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき |
|
|
|
|
一、二五〇 |
〇〇 |
|
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二四 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき一八〇 |
〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一六三 |
〇〇 |
|
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 一〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九五〇 |
〇〇 |
|
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 四〇〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
九八七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
|
|
|
|
一一六、五〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
九五二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
|
|
|
|
一一六、五〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
一、七四八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 一二、七〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 一一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五二一 |
〇〇 |
|
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 五三四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一、一八七 |
〇〇 |
|
道府県 |
2 社会福祉費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五〇三 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八〇 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 九二五 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき 一六三 |
〇〇 |
|
|
失業者数 |
一人につき |
|
|
|
|
一七三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 一四、三〇〇 |
〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
|
|
八一〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 二、二五〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 三一、五〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 一三、七〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 三九〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一〇 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
|
|
|
|
二二〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 九二〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七〇〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
|
|
|
二二〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二七 |
〇〇 |
|
|
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一、四五五 |
〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
|
|
三四 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき一一〇 |
〇〇 |
|
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
六、二〇〇 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
二、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一二六 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
4 公園費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二〇〇 |
〇〇 |
|
5 下水道費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 三五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 二二〇 |
〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一八五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき七、三〇〇 |
〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
|
|
|
|
一八五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
|
|
|
|
一、六〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一一五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき六、五〇〇 |
〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
|
|
|
|
一八五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
|
|
|
|
一、六〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一一五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
|
|
一、六九五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき 一二、五〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 六、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、〇四〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
市町村 |
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一、〇五五 |
〇〇 |
2 社会福祉費 |
|
|
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|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四八五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八〇 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四〇〇 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 九五〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一一〇 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
|
|
|
|
一七三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき九、三〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき四、八〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二二四 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき五、八〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき四、二〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一二五 |
〇〇 |
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2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 一、二〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二、三五〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
|
|
|
一六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五二〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
|
|
|
七〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二一 |
〇〇 |
(備考)
この表の下欄に掲げる額は、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村の基準財政需要額を算定する場合にあつては、当該額に自治省令で定める率を乗じて得た額とする。
(昭和四十八年度分から昭和五十五年度分までの地方交付税の総額の特例)
第二条 昭和四十八年度から昭和五十五年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき地方交付税の総額は、昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度にあつては第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を減額した額とし、昭和五十一年度から昭和五十五年度までの各年度にあつては第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を減額した額とする。
一 法第六条第二項(昭和四十八年度にあつては、法附則第十一項)の規定により算定した額
二 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時沖縄特別交付金の額
三 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額
2 前項第二号に掲げる額は、政令で定める基準に従い当該各年度の予算で定める額とする。
3 第一項第三号の借入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五項の規定による借入金の額として当該各年度の予算で定める額とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正)
2 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第六項中「附則第二十三項」を「附則第十項」に改め、附則第十項中「附則第二十四項」を「附則第十一項」に改め、附則第二十項中「及び昭和四十六年度」を「から昭和四十八年度までの各年度」に改め、附則第二十七項を附則第二十八項とし、同項の前に次の一項を加える。
27 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から昭和五十年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第二項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、自治省令で特例を設けることができる。
(市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
3 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び昭和四十六年度」を「から昭和四十八年度までの各年度」に改める。
第二条第二項の表の測定単位の数値の算定の基礎の欄中「及び昭和四十六年度」を「から昭和四十八年度までの各年度」に改める。
(昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部改正)
4 昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条を削り、第一条中見出し及び条名を削り、第一項に項番号を附し、同項第二号中「附則第十六項」を「附則第五項」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
5 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第二項から第十二項までを削り、附則第十三項中「昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百八十号)第一条第一項又は」を削り、「第一条第一項若しくは第二条」を「第一項又は昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十七年法律第二十五号。以下「昭和四十七年度特例法」という。)第一条第一項若しくは第二条」に改め、附則中同項を第二項とし、第十四項を第三項とし、第十五項を第四項とし、附則第十六項中「昭和五十三年度まで」を「昭和五十四年度まで」に、「昭和四十七年度から」を「昭和四十七年度分にあつては千二百九十五億六千万円から三十億円を控除した額に千六百億円を加算した額、昭和四十八年度から」に、「千二百九十五億六千万円から」を「千二百九十五億六千万円から三十億円を控除した額と千六百億円との合算額から」に改め、同項の表を次のように改め、同項を附則第五項とする。
年度 |
金額 |
昭和四十八年度 |
百四十億円 |
昭和四十九年度 |
二百億円 |
昭和五十年度 |
二百六十億円 |
昭和五十一年度 |
三百二十億円 |
昭和五十二年度 |
三百九十億円 |
昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
附則第十七項を附則第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 昭和四十七年度に限り、第十三条第一項の規定による一時借入金の利子の支払に充てるため必要がある場合においては、予算で定める金額を限り、一般会計からこの会計に繰り入れることができる。
附則第十八項中「第十四項、第十五項及び第十六項」を「第三項、第四項及び第五項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十九項中「第六項若しくは第八項但書又は第十一項、第十四項、第十五項若しくは第十六項」を「第三項、第四項又は第五項」に改め、「一時借入金又は」を削り、同項ただし書を削り、同項を附則第九項とし、附則第二十項から第二十二項までを削り、附則第二十三項中「第十五項」を「第四項」に改め、同項を附則第十項とし、附則第二十四項を附則第十一項とし、附則第二十五項中「第十七項から第十九項まで」を「第六項、第八項及び第九項」に改め、附則中同項を第十二項とし、第二十六項を第十三項とし、第二十七項を削り、附則第二十八項中「昭和四十六年度分にあつては同条の規定により算定した額に十億円と昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律第一条第一項第一号に掲げる額との合算額を、昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分にあつては同条の規定により算定した額に三百億円」を「同条の規定により算定した額に、昭和四十六年度分にあつては十億円と昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律第一項第一号に掲げる額との合算額を、昭和四十七年度分にあつては三百億円と昭和四十七年度特例法第一条第一項第一号に掲げる額及び同項第二号に掲げる額との合算額を、昭和四十八年度分にあつては三百億円と昭和四十七年度特例法第二条第一項第二号に掲げる額との合算額を、昭和四十九年度分及び昭和五十年度分にあつては同号に掲げる額」に改め、同項を附則第十四項とし、同項の次に次の一項を加え、附則第二十九項及び第三十項を削る。
15 第三項、第四項、第五項、第十項若しくは第十一項の規定による借入金又は第六項(第十二項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十三項の規定による一般会計からの繰入金は、それぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度におけるこの会計の歳入とし、第三項、第四項、第五項、第十項若しくは第十一項の規定による借入金の償還金及び利子又は地方交付税法附則第十三項の規定による特別事業債償還交付金は、それぞれその支出をした年度におけるこの会計の歳出とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)