地方税法の一部を改正する法律
法律第十二号(昭四七・四・一)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九条の五の次に次の二条を加える。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額)
第二十九条の六 昭和四十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、附則第十九条の三第一項の表の第一号に掲げる市街化区域農地で耕作の用に供されていると認められる農地(当該農地で市街地内に点在するものにあつては都市の緑化に寄与し、又は将来緑地として残すことが適当であると認められるものとする。)(以下「特例対象農地」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該特例対象農地が当該年度に係る賦課期日において市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして附則第十九条又は附則第二十六条の規定によつて算定した税額との差額に相当する額を当該特例対象農地に係る固定資産税額又は都市計画税額からそれぞれ減額するものとする。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産税額又は都市計画税額を減額する場合においては、農地課税審議会の議を経て、附則第十九条の三第一項の表の第一号に掲げる市街化区域農地が特例対象農地に該当するかどうかの認定をしなければならない。
(農地課税審議会)
第二十九条の七 前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議させるため、市町村に、農地課税審議会を置く。
2 農地課税審議会は、農業に関し学識経験のある者、都市計画に関し学識経験のある者及びその他の学識経験のある者のうちから市町村長が任命する者をもつて組織する。
3 前項に定めるもののほか、農地課税審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため市街化の形成状況等を総合的に考慮して検討を加え、その結果に基づき、昭和四十八年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)