準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭四七・五・一)
準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「指定金融機関」とは、次に掲げる者(第四号から第九号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。
一 銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の免許を受けた銀行(以下「銀行」という。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行
四 相互銀行
五 信用金庫
六 信用金庫連合会
七 農林中央金庫
八 商工組合中央金庫
九 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項の免許を受けた生命保険会社
第二条第四項を削り、同条第三項中「預金(外貨預金その他の政令で定める預金を除き、貯金及び定期積金を含む。以下同じ。)の額に対する当該指定金融機関の」を「各指定勘定の残高又は指定勘定増加額に対する当該指定勘定の残高又は指定勘定増加額に係る」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 この法律において「指定勘定」とは、次に掲げるものに係る勘定をいう。
一 預金(第四号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、貯金及び定期積金を含むものとする。)
二 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの
三 信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもののうち政令で定めるものに係る信託契約により受け入れた金銭
四 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号に規定する居住者に係る外貨預金、同項第六号に規定する非居住者に係る預金その他の指定金融機関の債務で政令で定めるもの
五 前各号に掲げる債務に準ずるものとして政令で定めるもの
4 この法律において「指定勘定増加額」とは、指定金融機関の各指定勘定の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。
一 日本銀行が第四条の規定により基準日を定めた場合 その日の終業時における当該指定勘定の残高
二 日本銀行が第四条の規定により基準期間を定めた場合 その期間中の毎日(当日が休日であるときは、その前日。第七条において同じ。)の終業時における当該指定勘定の残高の合計額をその期間の日数で除して得た金額
第三条中「第七条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第四条の前の見出し中「準備率」を「準備率等」に改め、同条第一項中「準備率」の下に「又は基準日等(指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「百分の十」を「百分の二十(第二条第三項第四号に該当する指定勘定に係る準備率については、百分の百)」に改め、同条第三項中「準備率」の下に「又は基準日等」を加える。
第五条中「準備率」の下に「又は基準日等」を加え、「定期性預金及びその他の預金の別又は政令で定める指定金融機関別」を「政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別」に改める。
第六条中「準備率」の下に「又は基準日等」を加える。
第七条第一項中「(当日が休日のときは前日。以下次項において同じ。)」を削り、「終業時の預金の残高」を「終業時における各指定勘定の残高又は指定勘定増加額」に改め、「その日における」の下に「当該指定勘定の残高又は指定勘定増加額に係る」を加え、同項後段中「準備率」を「当該準備率」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定につき指定勘定の残高に係る準備率と指定勘定増加額に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額の計算上、当該指定勘定の残高に係る準備率を乗ずべき金額は、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定の残高のうち指定勘定増加額を除いた金額とする。
第八条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、「同条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第九条中「預金」を「指定勘定」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ三第六号中「準備率」の下に「又ハ基準日等」を加える。
3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第十一号中「準備率」の下に「又は基準日等」を加える。
(大蔵・内閣総理大臣署名)