輸出保険法の一部を改正する法律

法律第二号(昭四七・一・二〇)

 輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二第八項第二号中「外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者」を「外国政府等」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第十項とする。

 五 長期契約に基づき本邦に輸入される政令で定める鉱物の開発に要する資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人(第三号に規定する外国法人を除く。以下この号において同じ。)の公債、社債若しくはこれらに準ずる債券又は外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する当該資金にあてられる長期貸付金に係る債権(以下「公債等」という。)の取得

 第一条の二中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。

7 この法律において「輸出代金貸付契約」とは、輸出契約に基づく輸出貨物(第五条の二第二項の政令で定める貨物に限る。)の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の支払にあてられる資金を外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に貸し付ける契約であつて、政令で定める事項について定めがあるものをいう。

8 この法律において「輸出代金貸付者」とは、輸出代金貸付契約の当事者であつて、資金を貸し付けるものをいう。

 第三条第八号中「外国の政府若しくは地方公共団体又はこれら準ずる者(以下「外国政府等」という。)」を「外国政府等」に改める。

 第五条の二第二項中「(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は」を「(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、」に改め、「対価を回収することができないことにより受ける損失」の下に「又は輸出代金貸付者が輸出代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次の各号の一に該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失」を加え、同項第二号中「仕向国」を「外国」に改め、同項第三号及び第四号中「又は技術提供契約」を「、技術提供契約又は輸出代金貸付契約」に改め、同項第五号中「又は技術提供契約」を「、技術提供契約又は輸出代金貸付契約」に、「又は技術提供者」を「、技術提供者又は輸出代金貸付者」に改める。

 第五条の三第一項中「又は技術提供契約」を「、技術提供契約」に改め、「提供の対価」の下に「又は輸出代金貸付契約に基づく貸付金」を加え、「又は対価の決済」を「若しくは対価の決済又は貸付金の償還」に改め、「において決済」の下に「又は償還」を加え、「又は対価の部分」を「若しくは対価又は貸付金の部分」に改める。

 第五条の四中「又は技術提供者が決済期」を「若しくは技術提供者又は輸出代金貸付者がそれぞれ決済期限又は償還期限」に、「、決済期後」を「、決済期限又は償還期限後」に、「又は対価」を「若しくは対価又は貸付金」に改め、同条第二号中「決済期」を「決済期限又は償還期限」に改める。

 第五条の五中「又は技術提供者」を「、技術提供者又は輸出代金貸付者」に、「又は当該技術提供契約」を「、当該技術提供契約」に改め、「対価」の下に「又は当該輸出代金貸付契約に基づく貸付金」を加える。

 第五条の六中「又は技術提供者」を「若しくは技術提供者又は輸出代金貸付者」に、「決済期」を「決済期限又は償還期限」に改める。

 第十四条の二第二項第一号中「若しくは社債等」を「、社債等若しくは公債等」に改め、同項第二号中「第一条の二第八項第四号」を「第一条の二第十項第四号」に改め、同項第四号中「若しくは社債等」を「、社債等若しくは公債等」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 第一条の二第十項第五号に掲げる海外投資について、次のいずれかに該当する事由が生じたこと(第二号に掲げるものを除く。)。

  イ 海外投資の相手方の破産

  ロ 海外投資の相手方の公債等に係る債務の六月以上の履行遅滞(海外投資を行なつた者の責めに帰することができないものに限る。)

 第十四条の三第一項中「第三号までの一」を「第三号まで又は第五号のいずれか」に、「又は同項第二号の損害」を「、同項第二号の損害又は同項第五号の事由」に改め、同条第三項第一号及び第二号並びに第四項中「第三号までの一」を「第三号まで又は第五号のいずれか」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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