警察法の一部を改正する法律
法律第十号(昭四七・三・三一)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「都及び」を「都、道、府及び」に、「府県(以下「指定府県」という。)」を「県(以下「指定県」という。)」に、「道及び指定府県」を「指定県」に改める。
第三十九条第一項ただし書中「指定府県に」を「道、府及び指定県に」に、「当該指定市の議会」を「当該道、府又は県が包括する指定市の議会」に、「当該指定府県」を「当該道、府又は県」に改め、同条第三項中「都及び指定府県」を「都、道、府及び指定県」に改める。
第四十一条第二項ただし書中「指定府県」を「道、府又は指定県」に改め、同条第三項中「道府県(指定府県を除く。)」を「指定県以外の県の」に、「当該道府県」を「当該県」に改め、同条第四項中「都知事及び指定府県」を「都、道、府及び指定県」に、「都及び指定府県」を「都、道、府又は指定県」に改め、同条第五項中「及び指定府県」を「、道、府及び指定県」に改める。
第四十六条第二項中「道公安委員会」を「指定県以外の県の県公安委員会」に改める。
第五十二条第一項中「府県警察本部」を「道府県警察本部」に改め、同条第三項中「府県警察本部長」を「道府県警察本部長」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 警察法第四十六条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
(内閣総理大臣署名)