科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法律第一号(昭四七・一・一四)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第一号(昭四七・一・一四)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理大臣署名)