国会議員互助年金法等の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭四七・四・二八)

 (国会議員互助年金法の一部改正)

第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第三号中「百分の百六十三」を「百分の百七十三」に改め、同項第四号中「百分の二百十六」を「百分の二百三十」に改める。

  第十九条の二中「二百十六分の百十六」を「二百三十分の百三十」に改める。

  第二十三条第一項中「百分の六」を「百分の六・八」に改める。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二中「千五百円」を「二千五百円」に改める。

 (国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)

第三条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「八万円」を「十万円」に改める。

 (議院法制局法の一部改正)

第四条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。

   副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

   副部長は、部長を助け部務を整理する。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和四十七年五月一日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二の規定及び第三条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第三条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

 (昭和四十年八月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)

3 昭和四十年八月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十七年五月分以降、その年額を、昭和四十年九月一日における国会議員の歳費年額に相当する金額を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (職権改定)

4 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行なう。

 (立法事務費の内払)

5 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十七年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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