皇室経済法施行法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭四七・四・二〇)
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「六百五十万円」を「九百九十万円」に、「二百二十万円」を「三百三十万円」に改め、同条第二号中「六十万円」を「九十万円」に、「十五万円」を「二十万円」に改める。
第七条中「九千五百万円」を「一億千二百万円」に改める。
第八条中「八百三十万円」を「千万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)