計量法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭四七・五・九)

 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十二条」を「第五十九条」に、「第六十三条」を「第六十条」に、「第百三十八条」を「第百三十八条の二」に、「第九章 再検査及び不服申立て」を

第八章の二 指定検定機関(第百八十一条の十一―第百八十一条の二十六)

第九章 再検査及び不服申立て

 に改める。

 第二条中「濃度」の下に「、波数」を、「皮相電力量」の下に「、熱伝導率、比熱、エントロピー、放射強度」を加え、「騒音の大きさ」を「騒音レベル」に、「及び放射能濃度」を「、放射能濃度及び振動レベル」に改める。

 第三条第三号を次のように改める。

 三 時間の計量単位は、秒とする。

   秒は、セシウム一三三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九、一九二、六三一、七七〇倍に等しい時間として現示する。

 第三条第五号を次のように改める。

 五 温度の計量単位は、ケルビンとする。

   ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の二七三・一六分の一とし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。

 第三条第六号中「、白金」を「、圧力一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルの下における白金」に改め、「黒体の」の下に「六〇〇、〇〇〇分の」を加え、「の六〇〇、〇〇〇分の一の光度」を削る。

 第五条各号列記以外の部分中「濃度」の下に「、波数」を、「皮相電力量」の下に「、熱伝導率、比熱、エントロピー、放射強度」を加え、「騒音の大きさ」を「騒音レベル」に改める。

 第五条第十九号中「及び規定」を「、規定、キログラム毎立方メートル及びピーエッチ」に改め、同号に次の二項を加える。

   キログラム毎立方メートルは、物質一立方メートル中に含有成分一キログラムを含有する濃度をいう。

   ピーエッチは、水素イオンの濃度を規定で表わした数値の逆数の常用対数で表わされる濃度をいう。

 第五条第十九号の次に次の一号を加える。

 十九の二 波数の計量単位は、毎メートルとする。

   毎メートルは、周期的現象が一メートルに一回繰り返される波数をいう。

 第五条第三十七号の次に次の四号を加える。

 三十七の二 熱伝導率の計量単位は、ワット毎メートル毎ケルビンとする。

   ワット毎メートル毎ケルビンは、断面に垂直の方向の長さ一メートルにつき一ケルビンの温度こう配がある一平方メートルの断面を通過して、一秒につき一ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率をいう。

 三十七の三 比熱の計量単位は、ジュール毎キログラム毎ケルビンとする。

   ジュール毎キログラム毎ケルビンは、一キログラムの質量の物質の温度を一ケルビン上げるのに要する熱量が一ジュールであるときの比熱をいう。

 三十七の四 エントロピーの計量単位は、ジュール毎ケルビンとする。

   ジュール毎ケルビンは、温度一ケルビンの系に一ジュールの熱量を可逆的に与えたときのその系のエントロピーの増加分に等しいエントロピーをいう。

 三十七の五 放射強度の計量単位は、ワット毎ステラジアンとする。

   ワット毎ステラジアンは、すべての方向に一様な放射強度を持つ点放射源から一ステラジアンの立体角内に放射されるエネルギーが一秒につき一ジュールであるときの放射強度をいう。

 第五条第四十四号を次のように改める。

 四十四 騒音レベルの計量単位は、ホン又はデシベルとする。

   ホン又はデシベルは、標準音波(一、〇〇〇ヘルツの正弦音波をいう。)については、音圧実効値(大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根の値をいう。)が一〇〇、〇〇〇分の二ニュートン毎平方メートルである場合を○ホン又は○デシベルとし、一〇、〇〇〇分の二ニュートン毎平方メートルである場合を二〇ホン又は二〇デシべルとする常用対数尺度で表わされる騒音レベルをいう。

   前項に規定する標準音波以外の音波の騒音レベルは、通商産業省令で定める。

   ホン又はデシべルは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。

 第六条第一項第四号を次のように改める。

 四 第三条第五号のケルビンの補助計量単位は、度とする。

   度で表わされる温度の数値は、ケルビンで表わされる温度の数値から二七三・一五を減じたものとする。

 第六条第一項第二十二号の次に次の三号を加える。

 二十二の二 前条第十九号の質量百分率の補助計量単位は、質量千分率、質量百万分率及び質量十億分率とする。

   質量千分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一、〇〇〇倍をいう。

   質量百万分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。

   質量十億分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。

 二十二の三 前条第十九号の体積百分率の補助計量単位は、体積千分率、体積百万分率及び体積十億分率とする。

   体積千分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一、〇〇〇倍をいう。

   体積百万分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。

   体積十億分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。

 二十二の四 前条第十九号のキログラム毎立方メートルの補助計量単位は、グラム毎リットル及びグラム毎立方メートルとする。

   グラム毎リットルは、物質一リットル中に含有成分一グラムを含有する濃度をいう。

   グラム毎立方メートルは、物質一立方メートル中に含有成分一グラムを含有する濃度をいう。

 第六条第一項第二十九号の次に次の二号を加える。

 二十九の二 前条第三十七号の二のワット毎メートル毎ケルビンの補助計量単位は、ワット毎メートル毎度、カロリー毎秒毎メートル毎度及びカロリー毎時毎メートル毎度とする。

   ワット毎メートル毎度は、一ワット毎メートル毎ケルビンをいう。

   カロリー毎秒毎メートル毎度は、四・一八六〇五ワット毎メートル毎ケルビンをいう。

   カロリー毎時毎メートル毎度は、三、六〇〇分の四・一八六〇五ワット毎メートル毎ケルビンをいう。

 二十九の三 前条第三十七号の三のジェール毎キログラム毎ケルビンの補助計量単位は、ジュール毎キログラム毎度及びカロリー毎キログラム毎度とする。

   ジュール毎キログラム毎度は、一ジュール毎キログラム毎ケルビンをいう。

   カロリー毎キログラム毎度は、四・一八六〇五ジュール毎キログラム毎ケルビンをいう。

 第九条中「及び放射能濃度」を「、放射能濃度及び振動レベル」に改める。

 第十二条第八号中「ボンベ型熱量計及び流水型熱量計」を「熱量計」に改め、同条第十号中「浮ひよう型濃度計」を「濃度計(政令で定めるものを除く。)」に改め、同条に次の一号を加える。

 十九 振動計(政令で定めるものを除く。)

 「第五十三条から第六十二条まで 削除」を「第五十三条から第五十九条まで 削除」に改め、第三章中第六十三条の前に次の三条を加える。

 (製造等における基準適合義務)

第六十条 主として一般消費者の生活の用に供されると認められる計量器(第六十三条の政令で定める計量器を除く。)のうち政令で定めるものの製造事業者は、当該計量器の製造をする場合においては、当該計量器が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該計量器の製造をする場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき及び試験的に当該計量器の製造をする場合は、この限りでない。

2 前項の政令で定める計量器の輸入の事業を行なう者は、当該計量器の販売をする場合においては、同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該計量器の販売をする場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

第六十一条 前条第一項に規定する製造事業者又は同条第二項に規定する者は、当該計量器の販売をする時までに、これに通商産業省令で定める方式による表示を附さなければならない。ただし、同条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用を受けて製造又は販売をされる計量器及び検定に合格した計量器については、この限りでない。

2 何人も、前項の規定により表示を附す場合を除くほか、計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。

第六十二条 第六十条第一項の政令で定める計量器の販売の事業(同項に規定する製造事業者又は同条第二項に規定する者が行なうその製造又は輸入をした計量器の販売の事業を除く。)を行なう者は、前条第一項の表示が附されているものでなければ、当該計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、第六十条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による届出に係る計量器及び検定に合格した計量器については、この限りでない。

 第六十七条第一項中「及び比重」を「、比重及び振動レベル」に改める。

 第八十六条を次のように改める。

 (検定の主体)

第八十六条 検定は、次の各号に掲げる計量器ごとにそれぞれ政令で定める区分に従い当該各号に掲げる者が行なう。

 一 次号の政令で定める計量器以外の計量器 通商産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所

 二 濃度計(浮ひよう型濃度計を除く。)、騒音計その他の政令で定める計量器 通商産業大臣又は通商産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)

 第八十七条、第九十二条及び第九十三条中「又は日本電気計器検定所」を「、日本電気計器検定所又は指定検定機関」に改める。

 第九十六条第二項に次のただし書を加え、同条を第九十五条の二とする。

  ただし、第九十六条の二第一項の試験に合格した計量器について前条の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

 第九十六条の二を第九十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (指定検定機関の試験)

第九十六条の二 製造事業者は、第八十八条第二項の政令で定める計量器のうち通商産業省令で定めるものについて、当該計量器の検定を行なう指定検定機関の行なう試験を受けることができる。

2 前項の試験を受けようとする製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、試験用の計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。

3 第一項の試験においては、その試験用の計量器が第八十八条第一項第一号の政令で定める種類に属し、かつ、同項第二号の通商産業省令で定める構造を有すると認めるときは、これを合格とする。

 第九十六条の三第二項中「第九十六条」を「第九十五条の二」に、「前条」を「第九十六条」に、「前項」を「第一項」に、「第九十六条第一項第三号」を「第九十五条の二第一項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 輸入事業者は、輪入する計量器が前条第一項の通商産業省令で定める計量器に該当するときは、その計量器について、同項に規定する指定検定機関の行なう試験を受けることができる。

 第九十六条の三に次の一項を加える。

4 前条第二項及び第三項の規定は、第二項の試験に準用する。

 第九十六条の四の見出し中「処分」を「処分等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、第九十六条の二第一項又は前条第二項の試験の申請があつた場合に準用する。この場合において、前項中「承認又は不承認の処分」とあるのは、「合格又は不合格の判定」と読み替えるものとする。

 第九十六条の五の見出し中「不承認」を「不承認等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第二項の試験の申請があつた場合において、その申請に係る計量器について不合格の判定をしたときに準用する。

 第九十六条の八中「第九十六条第一項第一号」を「第九十五条の二第一項第一号」に、「第九十六条の三第二項」を「第九十六条の三第三項」に改める。

 第五章中第百三十八条の次に次の一条を加える。

 (計量士による検査)

第百三十八条の二 計量士が、第百三十二条第一項の検査の実施の期日前六月以内に、第百三十五条第二項又は第三項の通商産業省令で定める方法による検査を行ない、次項において準用する第百五十一条の二第三項の規定により証印を附した計量器について、その計量器を使用する計量証明事業者がその者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、その届け出た計量器については、第百三十二条第一項の検査を受けることを要しない。

2 第百五十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十五条第一項各号」とあるのは「第百三十五条第一項各号」と、同条第四項中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 第百四十八条後段中「又は日本電気計器検定所」を「、日本電気計器検定所又は指定検定機関」に改める。

 第百五十一条の二第五項中「もののほか、」の下に「登録の申請、登録証の訂正及び再交付その他」を加える。

 第百五十二条後段中「又は日本電気計器検定所」を「、日本電気計器検定所又は指定検定機関」に改める。

 第百五十三条及び第百五十四条第一項中「販売事業者」を「計量器の販売等の事業を行なう者」に改める。

 第百五十六条の二の次に次の一条を加える。

 (改善命令)

第百五十六条の三 通商産業大臣は、第六十条第一項に規定する製造事業者又は同条第二項に規定する者が同条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その違反している者に対し、その製造又は販売をする計量器が同条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにするため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第百五十八条の二中「第百五十七条の二まで」を「第百五十六条の二まで、第百五十七条及び第百五十七条の二」に改める。

 第八章の次に次の一章を加える。

   第八章の二 指定検定機関

 (指定)

第百八十一条の十一 第八十六条第二号の指定は、政令で定める区分ごとに、検定(第九十六条の二第一項及び第九十六条の三第二項の試験を含む。以下この章において同じ。)を行なおうとする者の申請により行なう。

 (欠格条項)

第百八十一条の十二 次の各号の一に該当する者は、第八十六条第二号の指定を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第百八十一条の二十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 その業務を行なう役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

  イ 第一号に該当する者

  ロ 第百八十一条の十九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

 (指定の基準)

第百八十一条の十三 通商産業大臣は、第八十六条第二号の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 計量器又はこれに類似する機械器具に関し、試験又は技術的な事項に関する研究を行なつている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

 二 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を有し、かつ、通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検定を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。

 三 検定の業務を適確かつ円滑に行なうに必要な経理的基礎を有するものであること。

 四 その役員若しくは社員の構成又は第一号の業務以外の業務を行なつている場合にはその業務の内容が検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 (検定所の設置等の届出)

第百八十一条の十四 指定検定機関は、検定所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。

 (業務規程)

第百八十一条の十五 指定検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が検定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (業務の休廃止)

第百八十一条の十六 指定検定機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (事業計画等)

第百八十一条の十七 指定検定機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第百八十一条の十八 指定検定機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (解任命令)

第百八十一条の十九 通商産業大臣は、指定検定機関の役員又は第百八十一条の十三第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検定機関に対し、その役員又は同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

 (役員及び職員の地位)

第百八十一条の二十 検定の業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第百八十一条の二十一 通商産業大臣は、指定検定機関が第百八十一条の十三第二号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第百八十一条の二十二 通商産業大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第四章第一節又は第二節に定めるところによらないで検定を行なつたとき。

 二 第九十二条、第九十六条の四第二項において準用する同条第一項又はこの章の規定に違反したとき。

 三 第百八十一条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 四 第百八十一条の十三第一号に適合しなくなつたとき。

 五 第百八十一条の十五第一項の認可を受けた業務規程によらないで検定を行なつたとき。

 六 第百八十一条の十五第三項、第百八十一条の十九又は前条の規定による命令に違反したとき。

 七 不正の手段により第八十六条第二号の指定を受けたとき。

 (帳簿の記載)

第百八十一条の二十三 指定検定機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (公示)

第百八十一条の二十四 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第八十六条第二号の指定をしたとき。

 二 第百八十一条の十四の規定による届出があつたとき。

 三 第百八十一条の十六の許可をしたとき。

 四 第百八十一条の二十二の規定により指定を取り消し、又は検定の業務の停止を命じたとき。

(報告の徴収)

第百八十一条の二十五 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

 (立入検査等)

第百八十一条の二十六 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関の事務所又は検定所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳薄、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 第百五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 第百八十三条第一項中「又は日本電気計器検定所」を「、日本電気計器検定所又は指定検定機関」に改める。

 第二百十六条を次のように改める。

 (計量行政審議会への諮問)

第二百十六条 通商産業大臣は、第六条第二項、第七条、第四十七条第一項、第六十条第一項、第六十三条、第七十二条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項、第七十六条第一項、第七十八条、第八十一条、第八十二条、第八十六条第二号、第八十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項、第九十九条第一項第三号、第百七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第百四十五条第一項第三号(第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第九条、第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の通商産業省令の制定若しくは改廃を行なおうとするときは、計量行政審議会に諮問しなければならない。

 第二百十七条第一項中「又は第百八十一条の九」を「、第百八十一条の九又は第百八十一条の二十二」に改める。

 第二百十八条中「第九十五条から第九十六条の五まで」を「第九十五条から第九十六条まで、第九十六条の三第一項若しくは第三項、第九十六条の四第一項、第九十六条の五第一項」に改める。

 第二百二十二条第二項中「第百五十一条の二第四項の登録」を「第百五十一条の二第四項の基準器の登録若しくは登録証の訂正若しくは再交付」に改め、「日本電気計器検定所の、」の下に「指定検定機関の行なう検定又は第九十六条の二第一項若しくは第九十六条の三第二項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定検定機関の、」を加える。

 第二百二十四条第二項中「及び市町村」を「、市町村及び指定検定機関」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前三項に規定するもののほか、計量教習所に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

 第二百二十六条から第二百二十九条までを次のように改める。

第二百二十六条から第二百二十九条まで 削除

 第二百三十二条ただし書中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

 第二百三十三条の次に次の一条を加える。

第二百三十三条の二 第百八十一条の二十二の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第二百三十五条第二号中「第百六十六条」を「第百五十六条の三又は第百六十六条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。

 二 第六十一条第一項の規定に違反して表示を附さなかつた者

 三 第六十一条第二項の規定に違反して表示を附した者

 四 第六十二条の規定に違反して計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者

 第二百三十六条の次に次の一条を加える。

第二百三十六条の二 次の各号の一に掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第百八十一条の十六の許可を受けないで検定並びに第九十六条の二第一項及び第九十六条の三第二項の試験の業務の全部を廃止したとき。

 二 第百八十一条の二十三の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 三 第百八十一条の二十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第百八十一条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 第二百三十七条中「第二百三十一条から前条まで」を「第二百三十一条から第二百三十三条まで及び第二百三十四条から第二百三十六条まで」に改める。

 別表第一号中「一〇、〇〇〇」を「二〇、〇〇〇」に改め、同表第二号及び第三号中「五、〇〇〇」を「一〇、〇〇〇」に改め、同表第四号中「二、五〇〇」を「五、〇〇〇」に改め、同表第五号中「二、〇〇〇」を「四、〇〇〇」に改め、同表第六号中「一、〇〇〇」を「二、〇〇〇」に改め、同表第七号中「五、〇〇〇」を「一〇、〇〇〇」に改め、同表第八号中「二、五〇〇」を「五、〇〇〇」に改め、同表第九号中「第百五十一条の二第四項」の下に「(第百三十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加え、「五〇〇」を「一、〇〇〇」に改め、同表第十号中「二、〇〇〇」を「四、〇〇〇」に改め、同表第十一号及び第十二号中「事業の登録証」の下に「、第百五十一条の二第四項の登録に係る登録証」を加え、「四〇〇」を「八〇〇」に改め、同表第十三号中「二、〇〇〇」を「四、〇〇〇」に改め、同表第十五号中「四〇、〇〇〇」を「八○、〇〇〇」に改め、同表第十六号中「二〇、〇〇〇」を「四〇、〇〇〇」に改め、同表第十七号中「者」の下に「(指定検定機関の行なう試験に合格した計量器について、承認を受けようとする者を除く。)」を加え、同号(1)中

   ハ 回転尺

五〇、〇〇〇

 を

   ハ 機械的表示タキシーメーター

五〇、〇〇〇

   ニ その他の回転尺

一二〇、〇〇〇

 に改め、同号(2)ロ中「八〇、〇〇〇」を「二二〇、〇〇〇」に改め、同号(3)を次のように改める。

  (3) 温度計

 

   イ 金属製温度計

五〇、〇〇〇

   ロ その他の温度計

一五、〇〇〇

 別表第十七号(5)ロ中「積算体積計」の下に「(積算式ガソリン量器及び液化石油ガスメーターを除く。)」を加え、同号(5)に次のように加える。

   ハ 積算式ガソリン量器又は液化石油ガスメーター

二〇〇、〇〇〇

 別表第十七号(8)を次のように改める。

  (8) 熱量計

 

   イ ボンベ型熱量計又は流水型熱量計

二〇、〇〇〇

   ロ その他の熱量計

二〇〇、〇〇〇

 別表第十七号(10)を次のように改める。

  (10) 濃度計

 

   イ 浮ひよう型濃度計

二〇、〇〇〇

   ロ その他の濃度計

九〇〇、〇〇〇

 別表第十七号に次のように加える。

  (19) 振動計

三〇〇、〇〇〇

 別表第十七号の次に次の一号を加える。

十七の二 指定検定機関の行なう試験を受けようとする者

前号の上欄に掲げる計量器ごとに、同号の下欄に掲げる金額

 別表第十八号中「者に限る。)」の下に「又は第百三十二条第一項の検査、定期検査若しくは第百五十条第一項の検査を受けようとする者」を加え、同号(1)イ及び(2)イ(ロ)中「一〇〇」を「三〇〇」に改め、同号(3)イ中「ガラス製温度計」を「べックマン温度計」に、「三〇〇」を「二、五〇〇」に改め、同号(8)を次のように改める。

  (8) 熱量計

 

   イ ボンベ型熱量計及び流水型熱量計

五、〇〇〇

   ロ その他の熱量計

八○、〇〇〇

 別表第十八号(9)中「二五〇」を「五〇〇」に改め、同号(10)を次のように改める。

  (10) 濃度計

 

   イ 浮ひよう型濃度計

五〇〇

   ロ その他の濃度計

九〇、〇〇〇

 別表第十八号(11)ロ中「一、〇〇〇」を「二、〇〇〇」に改め、同号(12)中「一五、〇〇〇」を「三〇、〇〇〇」に改め、同号(18)中「二五〇」を「五〇〇」に改め、同号に次のように加える。

  (19) 振動計

三〇、〇〇〇

 別表第二十二号(1)中「一五、〇〇〇」を「三〇、〇〇〇」に改め、同号(3)イ中「ガラス製温度計」を「べックマン温度計」に、「三、〇〇〇」を「一〇、〇〇〇」に改め、同号(8)を次のように改める。

  (8) 熱量計

   イ ボンベ型熱量計及び流水型熱量計

一五、〇〇〇

   ロ その他の熱量計

一二〇、〇〇〇

 別表第二十二号(10)を次のように改める。

  (10) 濃度計

   イ 浮ひよう型濃度計

一〇、〇〇〇

   ロ その他の濃度計

九五、〇〇〇

 別表第二十二号に次のように加える。

  (16) 振動計

四五、〇〇〇

 別表第二十三号(1)中「一五、〇〇〇」を「三〇、〇〇〇」に改め、同号(3)中「六、〇〇〇」を「二〇、〇〇〇」に改め、同号(4)中「三、〇〇〇」を「一〇、〇〇〇」に改め、同号(8)を次のように改める。

  (8) 熱量基準器

   イ 基準ボンベ型熱量計及び基準流水型熱量計

一五、〇〇〇

   ロ その他の熱量基準器

一〇〇、〇〇〇

 別表第二十三号(9)中「二、五〇〇」を「一〇、〇〇〇」に改め、同号(10)を次のように改める。

  (10) 濃度基準器

   イ 基準浮ひよう型濃度計

一〇、〇〇〇

   ロ その他の濃度基準器

九〇〇、〇〇〇

 別表第二十三号(17)中「一、〇〇〇」を「五、〇〇〇」に改め、同号(18)中「二、五〇〇」を「一〇、〇〇〇」に改め、同号に次のように加える。

  (19) 振動基準器

五〇、〇〇〇

 別表第二十四号を削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百十六条の改正規定は、公布の日から施行する。


 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に次に掲げる計量器の製造の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、第十三条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 一 改正後の第十二条第八号に掲げる熱量計(改正前の同号に掲げるボンベ型熱量計及び流水型熱量計を除く。)

 二 改正後の第十二条第十号に掲げる濃度計(浮ひよう型濃度計を除く。)

 三 改正後の第十二条第十九号に掲げる振動計

3 この法律の施行の際現に前項各号に掲げる計量器の修理の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、第三十一条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (計量法施行法等の改正)

5 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三号を次のように改める。

  三 温度の計量単位は、カ氏度とする。

    カ氏度で表わされる温度の数値は、度で表わされる温度の数値の一・八倍に三二を加えたものとする。

6 計量法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「ケルビン度」を「ケルビン」に改める。

(法務・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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