外務公務員法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭四七・五・一)
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、又は臨時の用務を処理するために外国に派遣されるまで」を削り、同条第三項中「臨時に」の下に「、第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務(以下「特派大使等の任務」)という。)その他」を加え、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、「臨時に」の下に「特派大使等の任務その他」を加え、「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 待命の大使又は公使は、前項の規定により特派大使等の任務に従事している間にその待命の期間が一年を経過するに至つた場合には、第二項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。
第二十三条第一項中「四年」を「三年」に改め、「対し」の下に「、三年につき一回」を加え、「で一回に限り、休暇」を「の休暇」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・外務大臣署名)