沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

法律第二十四号(昭四七・五・一)

 (この法律の趣旨)

第一条 この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

 (国の補助)

第二条 国は、財団法人沖縄国際海洋博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

 (寄附金つき郵便葉書等の発行の特例)

第三条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金(以下「博覧会準備等資金」という。)に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。

 (日本専売公社等の援助)

第四条 日本専売公社は、広告事業を行なう者が、日本専売公社の製造する製造たばこの包装を利用して広告事業を行なう場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、博覧会準備等資金に充てることを寄附目的として博覧会協会に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。

2 日本国有鉄道は、広告事業を行なう者が、日本国有鉄道の管理する施設を利用して広告事業を行なう場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、博覧会準備等資金に充てることを寄附目的として博覧会協会に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。

3 日本電信電話公社は、博覧会協会が博覧会準備等資金を調達するため日本電信電話公社の事業の用に供される印刷物その他の物品を利用して広告事業を行なう場合には、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。

 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)

第五条 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。

2 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。

3 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・通商産業・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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