繭糸価格安定法の一部を改正する法律
法律第三号(昭四七・一・二二)
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三を次のように改める。
第十二条の三 削除
第十二条の四中「生糸を含む」を「生糸及び第十二条の十の二第三項の規定により輸入した生糸を含む」に改める。
第十二条の七第二項中「生糸を含み」を「生糸及び第十二条の十の二第三項の規定による輸入によつて事業団が保有する生糸を含み」に改める。
第十二条の十の次に次の一条を加える。
(外国産生糸に対する措置)
第十二条の十の二 事業団が第十二条の四の規定により生糸を買い入れている場合において、外国産生糸の輸入が増加したため国内における生糸の需給が均衡を失し、当該買入れによつては、国内において製造された生糸の価格が第十二条の五第六項の規定により告示された中間買入価格を下ることを防止することが困難であると認められるときは、政府は、生糸の輸入に関し、当該事態を克服するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する事態が生じた場合においては、事業団、第十二条の四十一の二の規定により事業団の委託を受けた者その他政令で定める者以外の者は、政令で定める期間内は、生糸を輸入してはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
3 事業団は、前項の政令で定める期間内においては、農林大臣の承認を受けて、生糸を輸入することができる。
第十二条の四十一第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業団は、前項の規定により行なう業務のほか、第十二条の十の二第三項の規定による生糸の輸入、当該輸入に係る生糸の保管及び売渡しの業務並びにこれに附帯する業務を行なうことができる。
第十二条の四十一の次に次の一条を加える。
(業務の委託)
第十二条の四十一の二 事業団は、前条第二項の生糸の輸入に関する業務の一部を輸入業者に委託することができる。
第十二条の四十二第一項中「前条第一項から第三項」を「第十二条の四十一第一項から第四項」に改める。
第十五条第一号中「第二項若しくは第三項」を「第三項若しくは第四項」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 農林大臣は、第十二条の十の二第三項の承認をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
第十七条の二を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 第十二条の十の二第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第十九条中「第十七条」の下に「、第十七条の二」を加える。
第十九条の二第六号中「第三項」を「第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・通商産業・内閣総理大臣署名)