麻薬取締法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭四七・五・一〇)
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「百六十名」を「百七十名」に改める。
附 則
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第二十八号(昭四七・五・一〇)
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「百六十名」を「百七十名」に改める。
附 則
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)