物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法律第三十号(昭四五・四・二三)
(物品税法の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 物品税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、「百分の五」の下に「(昭和四十五年五月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に当該製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものにあつては、百分の十)」を加える。
附則第七条第一項の表中附則第四条第三項に規定する物品の項を次のように改める。
附則第四条第三項に規定する物品 |
昭和四三年四月一日から昭和四五年四月三〇日まで |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
一〇% |
昭和四三年四月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日 |
一五% |
附則第十一条第一項の表中附則第三条第一号に掲げる物品の項を次のように改める。
附則第三条第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
(物品税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 物品税法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条に次の一項を加える。
2 次の表の物品名欄に掲げる物品のうち、同表の期間欄に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに課されるべき物品税の税率は、新別表の定めにかかわらず、それぞれ次の表の税率欄に掲げる税率とする。
物品名 |
期間 |
税率 |
前条各号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
五% |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
|
前項第一号、第二号及び第四号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
一〇% |
附則第五条中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
附則第六条第一項中「準用する場合を含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「次条」を「次条第一項」に改め、同項の表中
「 |
附則第四条第一号に掲げる物品 |
適用日から昭和四五年四月三〇日まで |
昭和四五年五月一日 |
一五% |
」 |
を
「 |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
」 |
昭和四五年五月一日から昭和四七年三月三一日まで |
昭和四七年四月一日 |
二〇% |
|||
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
||
昭和四五年五月一日から昭和四七年三月三一日まで |
昭和四七年四月一日 |
一五% |
|||
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日まで |
一〇% |
||
昭和四五年五月一日から昭和四七年三月三一日まで |
昭和四七年四月一日 |
一五% |
|||
附則第四条第一項第一号に掲げる物品 |
適用日から昭和四五年四月三〇日まで |
昭和四五年五月一日から昭和四六年三月三一日まで |
一〇% |
||
適用日から昭和四六年三月三一日まで |
昭和四六年四月一日 |
一五% |
に、「附則第四条第三号」を「附則第四条第一項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条に規定する物品のうち施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出されるもので、物品税法第十七条第三項又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同年四月一日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合及び前条に規定する物品のうち、前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて施行日から同年三月三十一日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、同年四月一日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の課税標準は、物品税法第十一条及び第十三条の規定により計算した金額とする。
附則第七条に次の一項を加える。
2 附則第五条に規定する物品のうち、前項各号に掲げるもので施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に購入され、又は引き取られたものについて、同年四月一日以後に当該各号に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の課税標準は、物品税法第十一条及び第十三条の規定により計算した金額とする。
附則第九条第一項中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。
附則第十条第一項中「以外の場所」の下に「(第八項の規定により製造場とみなされる場所を含む。)」を加え、「当該物品については」を「当該物品(同項の確認を受けて所持するものを除く。)については」に改め、同項の表中「受像機をいい、附則第三条第一号に掲げるものを除く。次条第二項第二号において同じ。)」を「受像機をいう。以下この表及び次条第二項第二号において同じ。)で附則第三条第一号に掲げる物品以外のもの」に改め、同表中附則第四条第一号に掲げる物品の項を次のように改める。
附則第四条第一項第一号に掲げる物品 |
昭和四三年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
附則第十条第一項の表中
「 |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
二〇個 |
二〇% |
」 |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
二〇個 |
一五% |
||
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日 |
二〇個 |
一五% |
を
「 |
附則第三条第一号に掲げる物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
」 |
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
一〇% |
|||
附則第三条第一号に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機で新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
||
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
附則第三条第一号に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機以外のもので新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
||
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
附則第三条第二号に掲げる物品 |
昭和四五年五月一日 |
一〇〇個 |
五% |
||
昭和四六年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
昭和四七年四月一日 |
一〇〇個 |
五% |
|||
附則第五条に規定する物品で、新別表第二種第一〇号1に掲げる物品に該当するもの(附則第三条第一号に掲げるものを除く。) |
昭和四六年四月一日 |
四〇〇個 |
二〇% |
||
附則第五条に規定する物品で、新別表第二種第一〇号2に掲げる物品に該当するもの(附則第三条第一号及び附則第四条第一項第一号に掲げるものを除く。) |
昭和四六年四月一日 |
四〇〇個 |
一五% |
に改め、同条第六項中「第二項、第三項」を「第三項、第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項又は」を「第三項又は」に、「第二項の規定に準じ」を「第三項の規定に準じ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 附則第五条に規定する物品のうち次の各号に掲げるものについて昭和四十六年四月一日に前項の規定が適用される場合における当該物品に係る物品税の課税標準は、物品税法第十一条及び第十三条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 附則第三条第一号に掲げる物品 その価格に附則第五条に規定する政令で定める金額に相当する金額を加算した金額
二 附則第四条第一項第一号に掲げる物品 その価格に附則第五条に規定する政令で定める金額の二倍に相当する金額を加算した金額
三 前二号に掲げる物品以外のもの 附則第五条に規定する政令で定める金額に相当する金額
附則第十条に次の一項を加える。
8 第一項に規定する者のうち、昭和四十五年五月一日に同項の規定に該当する物品で附則第三条各号に掲げるものを所持する者が、政令で定めるところにより、当該物品が輸出する目的その他政令で定める目的に充てるべきものであることにつき当該物品の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係る物品については、その者が当該物品を製造した者以外の者であるときはこれを当該物品を製造した者とみなし、当該物品の貯蔵場所を当該物品の製造に係る製造場とみなす。
附則第十一条第一項第三号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、同条第二項第二号中「カラーテレビジョン受像機」の下に「で附則第三条第一号に掲げる物品以外のもの」を加え、同項第三号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)