総理府設置法の一部を改正する法律

法律第九号(昭四五・三・三一)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項の表輸出会議の項を次のように改める。

貿易会議

貿易(海運、航空及び観光に関する貿易外の受取及び支払を伴う役務の取引を含む。以下この項において同じ。)に係る施策、輸出の目標その他貿易に関する重要事項のうち、関係行政機関相互の連絡調整を必要とするものについて調査審議すること。

 第十五条第一項の表家庭生活問題審議会の項を削る。

 附則第四項を次のように改める。

4 第十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、同和対策協議会は、昭和四十九年三月三十一日まで置かれるものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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