国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭四五・四・一七)
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項第一号中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
別表第一の一中表の部分を次のように改める。
区分 |
車賃(一キロメートルにつき) |
日当(一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
||
甲地方 |
乙地方 |
|||||
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
一六円 |
一、三〇〇円 |
六、五〇〇円 |
五、五〇〇円 |
一、三〇〇円 |
その他の者 |
一五円 |
一、一五〇円 |
五、五〇〇円 |
四、七〇〇円 |
一、一五〇円 |
|
指定職の職務又は一等級の職務にある者 |
一三円 |
一、〇〇〇円 |
四、八〇〇円 |
四、一〇〇円 |
一、〇〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
一一円 |
八五〇円 |
四、一〇〇円 |
三、五〇〇円 |
八五〇円 |
|
三等級以下五等級以上の職務にある者 |
九円 |
七〇〇円 |
三、四〇〇円 |
二、九〇〇円 |
七〇〇円 |
|
六等級以下の職務にある者 |
八円 |
五五〇円 |
二、七〇〇円 |
二、三〇〇円 |
五五〇円 |
別表第一の二中表の部分を次のように改める。
区分 |
鉄道五十キロメートル未満 |
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満 |
|
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
五六、六〇〇円 |
六五、四〇〇円 |
八〇、二〇〇円 |
その他の者 |
五三、八〇〇円 |
六二、一〇〇円 |
七六、二〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
四八、一〇〇円 |
五五、六〇〇円 |
六八、二〇〇円 |
|
一等級の職務にある者 |
四五、三〇〇円 |
五二、三〇〇円 |
六四、二〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
四二、五〇〇円 |
四九、一〇〇円 |
六〇、二〇〇円 |
|
三等級の職務にある者 |
三九、六〇〇円 |
四五、八〇〇円 |
五六、一〇〇円 |
|
四等級の職務にある者 |
三六、八〇〇円 |
四二、五〇〇円 |
五二、一〇〇円 |
|
五等級の職務にある者 |
三二、五〇〇円 |
三七、六〇〇円 |
四六、一〇〇円 |
|
六等級以下の職務にある者 |
二八、三〇〇円 |
三二、七〇〇円 |
四〇、一〇〇円 |
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上 |
八九、二〇〇円 |
一二七、八〇〇円 |
一六〇、二〇〇円 |
一九二、六〇〇円 |
二四二、〇〇〇円 |
八四、七〇〇円 |
一二一、四〇〇円 |
一五二、二〇〇円 |
一八三、〇〇〇円 |
二二九、九〇〇円 |
七五、八〇〇円 |
一〇八、六〇〇円 |
一三六、二〇〇円 |
一六三、七〇〇円 |
二〇五、七〇〇円 |
七一、四〇〇円 |
一〇二、二〇〇円 |
一二八、二〇〇円 |
一五四、一〇〇円 |
一九三、六〇〇円 |
六六、九〇〇円 |
九五、九〇〇円 |
一二〇、二〇〇円 |
一四四、五〇〇円 |
一八一、五〇〇円 |
六二、四〇〇円 |
八九、五〇〇円 |
一一二、一〇〇円 |
一三四、八〇〇円 |
一六九、四〇〇円 |
五八、〇〇〇円 |
八三、一〇〇円 |
一〇四、一〇〇円 |
一二五、二〇〇円 |
一五七、三〇〇円 |
五一、三〇〇円 |
七三、五〇〇円 |
九二、一〇〇円 |
一一〇、七〇〇円 |
一三九、二〇〇円 |
四四、六〇〇円 |
六三、九〇〇円 |
八〇、一〇〇円 |
九六、三〇〇円 |
一二一、〇〇〇円 |
別表第二の一中表の部分を次のように改める。
区分 |
日当(一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
|||
甲地方 |
乙地方 |
甲地方 |
乙地方 |
|||
内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
四、九〇〇円 |
一五、一〇〇円 |
五、五〇〇円 |
||
国務大臣等及び特命全権大使 |
四、〇〇〇円 |
一二、二〇〇円 |
四、八〇〇円 |
|||
その他の者 |
三、六〇〇円 |
一一、〇〇〇円 |
四、五〇〇円 |
|||
指定職の職務又は一等級の職務にある者 |
三、〇〇〇円 |
二、九〇〇円 |
九、六〇〇円 |
九、一〇〇円 |
四、二〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
二、六〇〇円 |
二、五〇〇円 |
八、一〇〇円 |
七、七〇〇円 |
三、五〇〇円 |
|
三等級以下五等級以上の職務にある者 |
二、二〇〇円 |
二、一〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
六、六〇〇円 |
三、〇〇〇円 |
|
六等級以下の職務にある者 |
一、八五〇円 |
一、七五〇円 |
五、八〇〇円 |
五、五〇〇円 |
二、五五〇円 |
別表第二の二中表の部分を次のように改める。
区分 |
鉄道百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
|
内閣総理大臣等 |
特命全権大使 |
八五、六〇〇円 |
一一二、四〇〇円 |
一五五、一〇〇円 |
二〇三、三〇〇円 |
その他の者 |
七七、八〇〇円 |
一〇二、二〇〇円 |
一四一、〇〇〇円 |
一八四、八〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
六二、二〇〇円 |
八一、八〇〇円 |
一一二、八〇〇円 |
一四七、八〇〇円 |
|
一等級の職務にある者 |
五六、四〇〇円 |
七四、一〇〇円 |
一〇二、三〇〇円 |
一三四、〇〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
五〇、六〇〇円 |
六七、〇〇〇円 |
九六、〇〇〇円 |
一二〇、三〇〇円 |
|
三等級の職務にある者 |
四七、七〇〇円 |
六二、六〇〇円 |
八九、六〇〇円 |
一一三、二〇〇円 |
|
四等級の職務にある者 |
四四、七〇〇円 |
五八、八〇〇円 |
八三、二〇〇円 |
一〇六、三〇〇円 |
|
五等級以下の職務にある者 |
三八、九〇〇円 |
五一、四〇〇円 |
七三、六〇〇円 |
九二、四〇〇円 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満 |
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 |
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 |
鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満 |
鉄道二万キロメートル以上 |
二五六、七〇〇円 |
三一五、五〇〇円 |
三四七、六〇〇円 |
三七九、七〇〇円 |
四一一、六〇〇円 |
四四三、七〇〇円 |
二三三、四〇〇円 |
二八六、八〇〇円 |
三一六、〇〇〇円 |
三四五、二〇〇円 |
三七四、二〇〇円 |
四〇三、四〇〇円 |
一八六、七〇〇円 |
二二九、四〇〇円 |
二五二、八〇〇円 |
二七六、二〇〇円 |
二九九、四〇〇円 |
三二二、七〇〇円 |
一六九、二〇〇円 |
二〇七、九〇〇円 |
二二九、一〇〇円 |
二五〇、三〇〇円 |
二七一、三〇〇円 |
二九二、五〇〇円 |
一五一、七〇〇円 |
一八六、四〇〇円 |
二〇五、四〇〇円 |
二二四、四〇〇円 |
二四三、二〇〇円 |
二六二、二〇〇円 |
一四三、〇〇〇円 |
一七五、七〇〇円 |
一九三、六〇〇円 |
二一一、四〇〇円 |
二二九、二〇〇円 |
二四七、一〇〇円 |
一三四、二〇〇円 |
一六四、九〇〇円 |
一八一、七〇〇円 |
一九八、五〇〇円 |
二一五、二〇〇円 |
二三二、〇〇〇円 |
一一六、七〇〇円 |
一四三、四〇〇円 |
一五八、〇〇〇円 |
一七二、六〇〇円 |
一八七、一〇〇円 |
二〇一、七〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(内閣総理・各省大臣署名)