国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭四五・四・一七)

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十六条第一項第一号中「百分の十」を「百分の十五」に改める。

 別表第一の一中表の部分を次のように改める。

区分

車賃(一キロメートルにつき)

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

一六円

一、三〇〇円

六、五〇〇円

五、五〇〇円

一、三〇〇円

その他の者

一五円

一、一五〇円

五、五〇〇円

四、七〇〇円

一、一五〇円

指定職の職務又は一等級の職務にある者

一三円

一、〇〇〇円

四、八〇〇円

四、一〇〇円

一、〇〇〇円

二等級の職務にある者

一一円

八五〇円

四、一〇〇円

三、五〇〇円

八五〇円

三等級以下五等級以上の職務にある者

九円

七〇〇円

三、四〇〇円

二、九〇〇円

七〇〇円

六等級以下の職務にある者

八円

五五〇円

二、七〇〇円

二、三〇〇円

五五〇円

 別表第一の二中表の部分を次のように改める。

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

五六、六〇〇円

六五、四〇〇円

八〇、二〇〇円

その他の者

五三、八〇〇円

六二、一〇〇円

七六、二〇〇円

指定職の職務にある者

四八、一〇〇円

五五、六〇〇円

六八、二〇〇円

一等級の職務にある者

四五、三〇〇円

五二、三〇〇円

六四、二〇〇円

二等級の職務にある者

四二、五〇〇円

四九、一〇〇円

六〇、二〇〇円

三等級の職務にある者

三九、六〇〇円

四五、八〇〇円

五六、一〇〇円

四等級の職務にある者

三六、八〇〇円

四二、五〇〇円

五二、一〇〇円

五等級の職務にある者

三二、五〇〇円

三七、六〇〇円

四六、一〇〇円

六等級以下の職務にある者

二八、三〇〇円

三二、七〇〇円

四〇、一〇〇円

 

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

八九、二〇〇円

一二七、八〇〇円

一六〇、二〇〇円

一九二、六〇〇円

二四二、〇〇〇円

八四、七〇〇円

一二一、四〇〇円

一五二、二〇〇円

一八三、〇〇〇円

二二九、九〇〇円

七五、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

一三六、二〇〇円

一六三、七〇〇円

二〇五、七〇〇円

七一、四〇〇円

一〇二、二〇〇円

一二八、二〇〇円

一五四、一〇〇円

一九三、六〇〇円

六六、九〇〇円

九五、九〇〇円

一二〇、二〇〇円

一四四、五〇〇円

一八一、五〇〇円

六二、四〇〇円

八九、五〇〇円

一一二、一〇〇円

一三四、八〇〇円

一六九、四〇〇円

五八、〇〇〇円

八三、一〇〇円

一〇四、一〇〇円

一二五、二〇〇円

一五七、三〇〇円

五一、三〇〇円

七三、五〇〇円

九二、一〇〇円

一一〇、七〇〇円

一三九、二〇〇円

四四、六〇〇円

六三、九〇〇円

八〇、一〇〇円

九六、三〇〇円

一二一、〇〇〇円

 別表第二の一中表の部分を次のように改める。

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

四、九〇〇円

一五、一〇〇円

五、五〇〇円

国務大臣等及び特命全権大使

四、〇〇〇円

一二、二〇〇円

四、八〇〇円

その他の者

三、六〇〇円

一一、〇〇〇円

四、五〇〇円

指定職の職務又は一等級の職務にある者

三、〇〇〇円

二、九〇〇円

九、六〇〇円

九、一〇〇円

四、二〇〇円

二等級の職務にある者

二、六〇〇円

二、五〇〇円

八、一〇〇円

七、七〇〇円

三、五〇〇円

三等級以下五等級以上の職務にある者

二、二〇〇円

二、一〇〇円

七、〇〇〇円

六、六〇〇円

三、〇〇〇円

六等級以下の職務にある者

一、八五〇円

一、七五〇円

五、八〇〇円

五、五〇〇円

二、五五〇円

 別表第二の二中表の部分を次のように改める。

区分

鉄道百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

内閣総理大臣等

特命全権大使

八五、六〇〇円

一一二、四〇〇円

一五五、一〇〇円

二〇三、三〇〇円

その他の者

七七、八〇〇円

一〇二、二〇〇円

一四一、〇〇〇円

一八四、八〇〇円

指定職の職務にある者

六二、二〇〇円

八一、八〇〇円

一一二、八〇〇円

一四七、八〇〇円

一等級の職務にある者

五六、四〇〇円

七四、一〇〇円

一〇二、三〇〇円

一三四、〇〇〇円

二等級の職務にある者

五〇、六〇〇円

六七、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

一二〇、三〇〇円

三等級の職務にある者

四七、七〇〇円

六二、六〇〇円

八九、六〇〇円

一一三、二〇〇円

四等級の職務にある者

四四、七〇〇円

五八、八〇〇円

八三、二〇〇円

一〇六、三〇〇円

五等級以下の職務にある者

三八、九〇〇円

五一、四〇〇円

七三、六〇〇円

九二、四〇〇円

 

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満

鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満

鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満

鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満

鉄道二万キロメートル以上

二五六、七〇〇円

三一五、五〇〇円

三四七、六〇〇円

三七九、七〇〇円

四一一、六〇〇円

四四三、七〇〇円

二三三、四〇〇円

二八六、八〇〇円

三一六、〇〇〇円

三四五、二〇〇円

三七四、二〇〇円

四〇三、四〇〇円

一八六、七〇〇円

二二九、四〇〇円

二五二、八〇〇円

二七六、二〇〇円

二九九、四〇〇円

三二二、七〇〇円

一六九、二〇〇円

二〇七、九〇〇円

二二九、一〇〇円

二五〇、三〇〇円

二七一、三〇〇円

二九二、五〇〇円

一五一、七〇〇円

一八六、四〇〇円

二〇五、四〇〇円

二二四、四〇〇円

二四三、二〇〇円

二六二、二〇〇円

一四三、〇〇〇円

一七五、七〇〇円

一九三、六〇〇円

二一一、四〇〇円

二二九、二〇〇円

二四七、一〇〇円

一三四、二〇〇円

一六四、九〇〇円

一八一、七〇〇円

一九八、五〇〇円

二一五、二〇〇円

二三二、〇〇〇円

一一六、七〇〇円

一四三、四〇〇円

一五八、〇〇〇円

一七二、六〇〇円

一八七、一〇〇円

二〇一、七〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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