戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭四五・四・二一)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項第二号中「昭和二十年八月九日」を「昭和十六年十二月八日以後昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日」に改める。

  第七条第一項中「(第四款症及び第五款症を除く。以下本条において同じ。)」を削り、「恩給法別表第一号表ノ二に定める」を「恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三(第四款症及び第五款症を除く。次項において同じ。)に定める」に改め、同条第二項中「恩給法別表第一号表ノ二」の下に「及び第一号表ノ三」を加える。

  第八条第一項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三五四、二〇○円以内の額を加えた額

第一項症

五〇六、〇〇〇円

第二項症

四一〇、〇〇〇円

第三項症

三二九、〇〇〇円

第四項症

二四八、〇〇〇円

第五項症

一九二、〇〇〇円

第六項症

一四七、〇〇〇円

第一款症

一三七、〇〇〇円

第二款症

一二七、〇〇〇円

第三款症

九六、〇〇〇円

第四款症

七六、〇〇〇円

第五款症

六六、〇〇〇円

  第八条第九項の表を次のように改め、同項を同条第十項とする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

三七五、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四二九、六〇〇円)

第二款症

三一二、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三五六、八〇〇円)

第三款症

二六七、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三〇五、六〇〇円)

第四款症

二二〇、五〇〇円(第二条第三項第一号に揚げる者に係るものにあつては、二五二、〇〇〇円)

第五款症

一七六、四〇〇円(第二条第三項第一号に揚げる者に係るものにあつては、二〇一、六〇〇円)

  第八条第八項の表を次のように改め、同項を同条第九項とする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

五三七、〇〇〇円

第二款症

四四六、〇〇〇円

第三款症

三八二、〇〇〇円

第四款症

三一五、〇〇〇円

第五款症

二五二、〇〇〇円

  第八条第七項前段中「第五項」を「第六項」に改め、同項後段を次のように改め、同項を同条第八項とする。

   この場合において、第二項中「一万二千円」とあるのは「八千四百円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、九千六百円)」と、「七千二百円」とあるのは「五千四十円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五千七百六十円)」と、「四千八百円」とあるのは「三千三百六十円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三千八百四十円)」と、第三項中「一万二千円」とあるのは「八千四百円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、九千六百円)」と、第六項中「三万六千円」とあるのは「二万五千二百円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二万八千八百円)」と読み替えるものとする。

  第八条第六項の表を次のように改め、同項を同条第七項とする。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二四七、九四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八三、三六〇円)以内の額を加えた額

第一項症

三五四、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四〇四、八〇〇円)

第二項症

二八七、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三二八、〇〇〇円)

第三項症

二三〇、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六三、二〇〇円)

第四項症

一七三、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一九八、四〇〇円)

第五項症

一三四、四〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五三、六〇〇円)

第六項症

一〇二、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一一七、六〇〇円)

第一款症

九五、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇九、六〇〇円)

第二款症

八八、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇一、六〇〇円)

第三款症

六七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七六、八〇〇円)

第四款症

五三、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六〇、八〇〇円)

第五款症

四六、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五二、八〇〇円)

  第八条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、一万二千円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

  第二十六条第一項第一号中「十三万五千円」を「十五万七千円」に改め、同条第二項中「四千九百円」の下に「(第二条第三項第一号に掲げる者又は同号に掲げる者であつた者の遺族に係るものにあつては、五千六百円)」を加え、同項第一号中「九万四千五百円」を「十万九千九百円(第二条第三項第一号に掲げる者又は同号に掲げる者であつた者の遺族に係るものにあつては、十二万五千六百円)」に改める。

  第二十七条第一項中「十分の六」を「十分の七・五」に改める。

  第三十二条第三項第二号及び第三号中「四千二百円」を「五千二百五十円」に改め、同条第四項第一号中「四千九百円」の下に「(第二条第三項第一号に掲げる者又は同号に掲げる者であつた者の遺族に係るものにあつては、五千六百円)」を加え、同項第二号及び第三号中「二千九百四十円」を「三千六百七十五円(第二条第三項第一号に掲げる者又は同号に掲げる者であつた者の遺族に係るものにあつては、四千二百円)」に改める。

  第三十九条の二第一項に次の一号を加える。

  三 昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後四年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、八年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族。ただし、重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族を除く。

  第三十九条の二第二項中「又は軍人軍属であつた者」を「若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者」に改め、「遺族年金」の下に「又は遺族給与金」を加える。

  第三十九条の四第二項中「「昭和三十九年十月」」を「第三十九条の二第一項第一号 及び第二号に掲げる遺族については「昭和三十九年十月」と、同項第三号に掲げる遺族については「昭和四十五年十月」」に改める。

  第三十九条の五中「十万円」を「、第三十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる遺族に支給する遺族一時金にあつては十万円とし、同項第三号に掲げる遺族に支給する遺族一時金にあつては七万円」に改める。

  第三十九条の六第一項中「昭和三十九年十月一日」を「、第三十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる遺族にあつては昭和三十九年十月一日前に、同項第三号に掲げる遺族にあつては昭和四十五年十月一日」に改め、同条第二項中「昭和三十九年十月一日」を「第三十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる遺族にあつては昭和三十九年十月一日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日)において、同項第三号に掲げる遺族にあつては昭和四十五年十月一日」に改める。

  第四十九条の二(見出しを含む。)中「政令」を「政令等」に、「又は第三十四条第二項第一号若しくは第五項」を「、第三十四条第二項第一号若しくは第五項又は第三十九条の二第一項第一号から第三号まで」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「一万一千二百五十円」を「一万三千八十円」に、「一万一千八百五十円」を「一万三千六百八十円」に改める。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第三条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第九号中「昭和二十年八月九日以後における業務による負傷又は疾病」を「昭和十六年十二月八日以後昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病」に改める。

  第十八条第二項中「三千八百円」を「四千二百円」に改める。

  第二十三条第二項中「、等級」を削る。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第四条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第三款症」を「第四款症」に改める。

  第四条第一項中「又は第三款症」を「から第四款症まで」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条の次に次の一条を加える。

 第十一条の二 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十一月一日とする。

  附則第十二条中「前条」を「附則第十一条」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の次に次の二条を加える。

 第四条の二 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十一月一日とする。

 第四条の三 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

 2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同法第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十五年九月三十日」とする。

 3 前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。


 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条の次に次の二条を加える。

 第十六条の二 昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十一月一日とする。

 第十六条の三 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第十六条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

 2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同法第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十五年九月三十日」とする。

 3 前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。

  附則第十七条第一項中「及び第十四条第三項、前条第二項」を「、第十四条第三項及び第十六条第二項」に、同条第二項中「前条第一項」を「第十六条第一項」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号並びに第七条第一項及び第二項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

第七条第一項及び第二項

第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月一日

昭和四十五年十月一日

第七条第一項及び第二項

同日

昭和四十五年十月一日

第七条第三項及び第四項

第十三条第二項

第二十三条第二項第三号

第二十五条第三項

昭和三十四年一月一日

昭和四十五年十月一日

第十一条第二号

第三十六条第一項第一号

第三十八条第二号

昭和二十七年三月三十一日

昭和四十五年九月三十日

第十一条第三号

第二十九条第一項第三号及び第四号

昭和三十三年十二月三十一日

昭和四十五年九月三十日

第十三条第一項

昭和二十七年四月

昭和四十五年十月

同月一日

昭和四十五年十月一日

第十三条第二項

第三十条第三項

昭和三十四年一月

昭和四十五年十月

第二十五条第三項

昭和三十四年一月二日

昭和四十五年十月二日

第三十条第三項

同年同月一日

昭和四十五年十月一日

第三十六条第一項第二号

同年四月二日

昭和四十五年十月二日

第三十六条第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月二日

昭和四十五年十月二日

第三条 昭和四十五年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第九項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 遺族援護法第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人であつた者であつて、この法律による同法第七条第一項の規定の改正により軍人たるによる障害年金又は障害一時金を受けることとなるべきものについては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。

 (遺族年金等の支給の特例)

第五条 軍人軍属が遺族援護法第四条第五項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと援護審査会が議決した場合に限る。

2 前項の規定により遺族年金を支給する場合において、当該軍人軍属又は軍人軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したものであるとき(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが昭和二十年九月二日以後において認定された場合を含む。)は、その遺族に弔慰金を支給する。

3 第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(同法第三十四条第四項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。

第二十五条第一項

第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月一日

昭和四十五年十月一日

第二十九条第一項第二号及び第四号

第三十六条第一項第一号

第三十八条第二号

昭和二十七年三月三十一日

昭和四十五年九月三十日

第三十条第一項

昭和二十七年四月

昭和四十五年十月

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)

第六条 この法律による遺族援護法第七条第一項の規定の改正により、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ三の第一款症から第四款症までに係る障害年金又は障害一時金を受けるに至つた軍人軍属であつた者又は準軍属であつた者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)による改正前の遺族援護法第二条第三項各号に掲げる者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第一項第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正等に伴う経過措置)

第七条 この法律による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項の規定の改正又は前条の規定による特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、同法を適用する場合においては、同法第三条第一項第一号、第三号及び第四号中「昭和四十一年四月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」とする。

2 前項に規定する者に交付する戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第三項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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