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柔道整復師法

法律第十九号(昭四五・四・一四)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 免許(第三条―第九条)

 第三章 試験(第十条―第十四条)

 第四章 業務(第十五条―第十八条)

 第五章 施術所(第十九条―第二十三条)

 第六章 雑則(第二十四条・第二十五条)

 第七章 罰則(第二十六条―第二十九条)

 附則

   第一章 総則


 (目的)

第一条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。


 (定義)

第二条 この法律において「柔道整復師」とは、都道府県知事の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

   第二章 免許


 (免許)

第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師試験(以下「試験」という。)に合格した者に与える。


 (欠格事由)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

 一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者

 二 伝染性の疾病にかかつている者

 三 柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

 四 素行が著しく不良である者


 (免許証の交付)

第五条 都道府県知事は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。


 (柔道整復師名簿)

第六条 都道府県知事は、柔道整復師名簿を作成し、当該都道府県の区域内に住所を有する柔道整復師の氏名、住所、本籍その他厚生省令で定める事項を記載しなければならない。


 (氏名等の変更の届出)

第七条 柔道整復師は、氏名、住所又は本籍を変更したときは、その日から一箇月以内に、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。


 (免許の取消し等)

第八条 柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

3 都道府県知事は、第一項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。


 (政令への委任)

第九条 この章に規定するもののほか、免許の申請並びに免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 試験


 (試験の実施)

第十条 試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、都道府県知事が行なう。


 (柔道整復師試験委員)

第十一条 都道府県に、試験の事務をつかさどらせるため、柔道整復師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2 試験委員は、柔道整復に関し学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。


 (受験資格)

第十二条 試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者で四年(同法第五十六条第一項に規定する者にあつては、二年)以上、文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。


 (不正行為者の受験停止等)

第十三条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。


 (政令等への委任)

第十四条 この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定の取消しその他指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生省令で定める。

   第四章 業務


 (業務の禁止)

第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。


 (外科手術、薬品投与等の禁止)

第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。


 (施術の制限)

第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。


 (都道府県知事の指示)

第十八条 都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

2 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。

   第五章 施術所


 (施術所の届出)

第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。


 (施術所の構造設備等)

第二十条 施術所の構造設備は、厚生省令で定める基準に適合したものでなければならない。

2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。


 (報告及び検査)

第二十一条 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下第二十二条において同じ。)は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (使用制限等)

第二十二条 都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。


 (再審査請求)

第二十三条 保健所を設置する市の市長が行なう第二十一条第一項又は前条の規定による処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

   第六章 雑則


 (広告の制限)

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

 三 施術日又は施術時間

 四 その他厚生大臣が指定する事項

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。


 (あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会の権限)

第二十五条 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、厚生大臣の諮問に応じ、第十二条に規定する柔道整復師養成施設の指定及び前条第一項第四号に規定する指定に関する重要事項を調査審議し、並びに文部大臣の諮問に応じ、第十二条に規定する学校の指定に関する重要事項を調査審議するものとする。

2 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会は、都道府県知事の諮問に応じ、第十条に規定する試験、第十八条第一項に規定する指示及び第二十二条に規定する処分に関する重要事項を調査審議するものとする。

   第七章 罰則

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

 一 第十五条の規定に違反した者

 二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第八条第一項の規定に基づく業務の停止命令に違反した者

 二 第十七条の規定に違反した者

 三 第十八条第一項の規定に基づく指示に違反した者

 四 第二十二条の規定に基づく処分又は命令に違反した者

 五 第二十四条の規定に違反した者

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

 一 第七条又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十七条第四号若しくは第五号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過規定)

2 この法律の施行前に附則第十二項の規定による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下附則第四項から附則第七項まで、附則第九項、附則第十三項及び附則第十六項において「旧法」という。)の規定によりなされた柔道整復師の免許若しくは免許の取消し、柔道整復師の業務の停止、柔道整復師試験、柔道整復業に係る施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは修繕若しくは改造の命令又はその他の処分は、それぞれ、この法律の相当規定によりなされた免許、免許の取消し、柔道整復師の業務の停止命令、試験、施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは改善命令又はその他の処分とみなす。

3 前項の場合において、この法律の相当規定により期間を定めなければならない処分であつて期間が定められていないものについては、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。

4 旧法に基づき交付された柔道整復師免許証は、この法律の規定により交付された免許証とみなす。

5 旧法に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百八十七号。以下附則第十四項において「旧施行令」という。)第三条の規定により作成された柔道整復師名簿は、第六条の規定により作成された柔道整復師名簿とみなす。

6 旧法の規定により厚生大臣が認定した柔道整復師に係る養成施設は、この法律の規定により厚生大臣が指定した柔道整復師養成施設とみなす。

7 この法律の施行前に旧法に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号。以下附則第八項、附則第十三項及び附則第十五項において「旧施行規則」という。)第二十三条の規定によりなされた柔道整復師試験の受験の禁止は、第十三条後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。

8 この法律の施行前に旧施行規則第二十四条の規定によりした届出は、第十九条の規定によりした届出とみなす。

9 都道府県知事は、内地(旧法附則第十八条に規定する内地をいう。以下この項において同じ。)以外の地で、その地の法令によつて、柔道整復術の免許鑑札を得た者であつて、昭和二十年八月十五日以後に内地に引き揚げたものに対しては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、その履歴を審査して、免許を与えることができる。

10 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第十二条の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。

11 旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は厚生省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十二条の規定の適用については、学校教育法第五十六条第一項に規定する者とみなす。


 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正)

12 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

  第一条中「、きゆう又は柔道整復」を「又はきゆう」に、「夫ゝ」を「それぞれ、」に、「、きゆう師免許又は柔道整復師免許」を「又はきゆう師免許」に定める。

  第二条第一項中「、きゆう又は柔道整復」を「又はきゆう」に、「、きゆう師又は柔道整復師」を「又はきゆう師」に改め、同条第五項中「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員」に改め、同条に次の一項を加える。

   第一項の試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて同項の試験を受けることを許さないことができる。

  第三条を次のように改める。

 第三条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。

  一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者

  二 伝染性の疾病にかかつている者

  三 第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

  四 素行が著しく不良である者

 第三条の二 都道府県知事は、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を作成し、それぞれ、その都道府県の区域内に住所を有するあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下施術者という。)の氏名、住所、本籍その他省令で定める事項を記載しなければならない。

 第三条の三 施術者は、氏名、住所又は本籍を変更したときは、その日から一箇月以内に、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

  第四条中「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下施術者という。)」を「施術者」に改める。

  第五条中「及び柔道整復師」及び同条ただし書を削る。

  第七条第一項中「、きゆう業若しくは柔道整復業」を「若しくはきゆう業」に改める。

  第九条中「取り消す」を「取り消すことができる」に改め、同条に次の二項を加える。

   前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

   都道府県知事は、第一項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

  第九条の次に次の二条を加える。

 第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

   施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

 第九条の三 施術所の構造設備は、省令で定める基準に適合したものでなければならない。

   施術所の開設者は、その施術所につき、省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

  第十条第一項中「施術者」の下に「若しくは施術所の開設者」を加え、「その清潔保持若しくは規格に関して検査を」を「その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査」に改める。

  第十一条第一項中「、免許証」を「並びに免許証」に改め、「並びに住所の届出」及び「に関する事項及び施術所の清潔保持又は規格」を削り、同条第二項を次のように改める。

   都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の三第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

  第十二条に次のただし書を加える。

   ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

  第十二条の二第一項ただし書中「免許」の下に「(柔道整復師の免許を含む。)」を加え、同条第二項中「第十条」を「第九条の二」に改め、「前項に規定する者」の下に「又はその施術所」を加える。

  第十二条の三に後段として次のように加える。

  この場合においては、第九条第三項の規定を準用する。

  第十二条の三各号を次のように改める。

  一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者

  二 伝染性の疾病にかかつている者

  三 前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

  四 素行が著しく不良である者

  第十三条の次に次の二条を加える。

 第十三条の二 次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  一 第一条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者

  二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者

  三 第十二条の規定に違反した者

  四 第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者

 第十三条の三 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

  一 第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

  二 第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者

  三 第九条第一項の規定に基づく業務停止の処分に違反した者

  四 第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者

  五 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

  一 第三条の三又は第九条の二第一項若しくは第二項(第十二条の二第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第六条の規定に違反した者

  三 第十六条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第十四条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十三条の三第一号若しくは第四号又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

  附則第十八条中「、きゆう術又は柔道整復術」を「又はきゆう術」に、「夫ゝ」を「それぞれ」に改める。

  附則第十八条の二第二項中「、きゆう師又は柔道整復師」を「又はきゆう師」に、「、きゆう師免許又は柔道整復師免許」を「又はきゆう師免許」に改める。

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

13 この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。

14 旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。

15 この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。

16 この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。

 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)

17 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「。以下「一部改正法律」という。」を削り、「一部改正法律による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」を「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改める。

  附則第三項中「並びに第十四条」を「の規定並びにこれらの規定に係る第十三条の二から第十四条の二まで」に改める。

 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整複師法等の一部を改正する法律の一部改正)

18 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「この法律による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」を「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、「第二項」の下に「並びに柔道整復師法第二十五条第一項」を加え、「新法第一条に掲げるもの」を「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復」に改める。


 (罰則に関する経過規定)

19 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (厚生省設置法の一部改正)

20 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項の表あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会の項中「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改め、「規定する処分」の下に「並びに柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条に規定する柔道整復師養成施設の指定及び同法第二十四条第一項第四号に規定する指定」を加え、「同法第二条第一項」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項」に改め、「学校の認定」の下に「及び柔道整復師法第十二条に規定する学校の指定」を加える。


 (生活保護法の一部改正)

21 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第三項中「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)」に改める。


 (理学療法士及び作業療法士法の一部改正)

22 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改める。

 (沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の一部改正)

23 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  目次、第三章第三節の節名、第十条の見出し及び同条中「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に改める。

 

(法務・文部・厚生・内閣総理大臣署名) 

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