造幣局特別会計法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭四五・四・二三)
造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(一般会計への繰入れ)
第十九条の二 毎会計年度末における回収準備資金の額が当該年度末における補助貨幣の発行現在額をこえるときは、そのこえる額に相当する金額を回収準備資金から当該年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第十九条の二の規定は、昭和四十五年度から適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)