利率等の表示の年利建て移行に関する法律
法律第十三号(昭四五・四・一)
(相続税法の一部改正)
第一条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「当該税額百円につき一日二銭」を「年七・三パーセント」に改める。
第五十二条の二第一項中「百円につき一日二銭の割合」を「年七・三パーセント」に、「百円につき一日一銭五厘の割合」を「年五・四七五パーセント」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第五項中「に応じ、百円について一日三銭」を「の日数に応じ、年十・九五パーセント」に改める。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の九第一項及び第三項中「百円につき一日四銭」を「年十四・六パーセント」に改める。
第十七条の四第一項中「に応じ、その金額百円につき一日二銭」を「の日数に応じ、その金額に年七・三パーセント」に改める。
第五十六条第二項、第七十二条の四十四第二項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百六十八条第二項、第五百三十四条第二項及び第六百九十九条の十九第二項中「に応じ、当該不足税額百円について一日四銭」を「の日数に応じ、年十四・六パーセント」に、「一日二銭」を「年七・三パーセント」に改める。
第六十四条第一項、第九十六条第一項、第百二十六条第一項、第二百八十条第一項、第三百二十七条第一項、第五百四条第一項、第五百六十六条第一項、第六百九十条第一項、第七百条の三十二第一項、第七百一条の十一第一項及び第七百二十三条第一項中「に応じ、当該金額百円について一日四銭」を「の日数に応じ、年十四・六パーセント」に、「一日二銭」を「年七・三パーセント」に改める。
第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第百六十三条第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百四十九条第一項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十九条第一項、第四百五十五条第一項、第五百三十五条第一項並びに第六百九十九条の二十第一項中「に応じ、当該税額百円について一日四銭」を「の日数に応じ、年十四・六パーセント」に、「一日二銭」を「年七・三パーセント」に改める。
第七十四条の五第一項及び第四百六十九条第一項中「に応じ、当該税額百円について一日二銭」を「の日数に応じ、年七・三パーセント」に改める。
第九十五条第二項、第百二十五条第二項、第二百七十七条第二項、第三百二十八条の十第二項、第四百九十七条第二項、第五百六十五条第二項、第六百八十七条第二項、第七百条の三十一第二項、第七百一条の十第二項及び第七百二十条第二項中「に応じ、当該不足金額百円について一日四銭」を「の日数に応じ、年十四・六パーセント」に、「一日二銭」を「年七・三パーセント」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第九十条の三第二項中「につき、」を「の日数につき、」に、「百円につき一日五銭」を「年十八・二五パーセント」に、「百円につき一日三銭」を「年十一パーセント」に、「百円につき一日一銭七厘」を「年六・二五パーセント」に改める。
第九十条の四中「百円につき一日五銭」を「の額につき年十八・二五パーセント」に、「期間について」を「期間の日数に応じて」に改める。
(農地法の一部改正)
第五条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「五分五厘」を「五・五パーセント」に改める。
第四十三条第二項中「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセント」に改める。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第六条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「五分五厘」を「五・五パーセント」に、「六分」を「六パーセント」に改める。
第十三条中「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセント」に改める。
(関税法の一部改正)
第七条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「百円につき一日二銭」を「年七・三パーセント」に、「百円につき一日四銭」を「に年十四・六パーセント」に改める。
第十三条第二項中「期間」を「期間の日数」に、「百円につき一日二銭」を「に年七・三パーセント」に改める。
第六十条第一項中「百円につき一日二銭」を「に年七・三パーセント」に改める。
(土地区画整理法の一部改正)
第八条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第百十条第四項中「百円につき一日三銭」を「年十・七五パーセント」に改める。
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)
第九条 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百円につき一日三十銭」を「年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)」に改める。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)
第十条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第二項中「百円につき一日三銭」を「につき年十・九五パーセント」に改める。
(農業改良資金助成法の一部改正)
第十一条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「百円につき一日三銭四厘」を「につき年十二・二五パーセント」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十第六項中「の期間に応じ、税額百円につき一日二銭」を「に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセント」に改める。
第六十六条の五中「一日二銭」を「年七・三パーセント」に、「当該利子税に係る法人税額百円につき一日三銭五厘」を「年十二・七七五パーセント」に改める。
(準備預金制度に関する法律の一部改正)
第十三条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「日歩一銭」を「年三・七五パーセント」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「に応じ、その金額百円につき一日二銭」を「の日数に応じ、その金額に年七・三パーセント」に改める。
第六十条第二項中「に応じ、その未納の税額百円につき一日四銭」を「の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセント」に、「百円につき一日二銭」を「に年七・三パーセント」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十一条第三項中「について、その延納の期間に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で」を「の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて」に改める。
第百三十六条第一項中「税額百円につき一日二銭の割合で」を「年七・三パーセントの割合を乗じて」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第七項及び第七十八条第三項中「について」を「の額に」に、「に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で」を「の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第十七条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第九十一条第一項中「年六分」を「年六パーセント」に改め、同条第二項中「完了するまで百円につき一日四銭」を「完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセント」に改める。
第百六条第三項中「百円につき一日四銭」を「年十四・五パーセント」に改める。
(健康保険法等の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「百円ニ付一日四銭」を「ニ付年十四・六パーセント」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第四項
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十二条第四項
(労働者災害補償保険法等の一部改正)
第十九条 次に掲げる法律の規定中「百円につき一日四銭」を「につき年十四・六パーセント」に改める。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二条第一項
二 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十六条第一項
三 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十五条第一項
四 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十条第三項
五 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項
六 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第五十七条第三項
七 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項
八 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二百六条第三項
九 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第四十二条
十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十七条第一項
(農業災害補償法等の一部改正)
第二十条 次に掲げる法律の規定中「百円につき一日三銭」を「につき年十・七五パーセント」に改める。
一 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十七条の二第七項
二 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第九条
(土地改良法等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセント」に改める。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条の二第五項
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百八十九条の二第四項
三 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)第二十二条
四 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第七十二条
五 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第七十九条
六 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第四十条
七 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第二十六条第六項
八 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十二条第五項
九 金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)第二十条の九第五項
十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十四条第五項
十一 八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)第二十四条第五項
十二 石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)第八条
十三 特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第四十六条第五項
十四 水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第二十五条第七項
(道路法等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「百円につき一日四銭」を「年十四・五パーセント」に改める。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十三条第二項
二 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十五条第二項
三 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第三十六条第二項
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第三十七条第二項
五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三十八条第二項
六 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第二項
七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条第四項
八 都市再開発法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第四十七条第五項
(公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正)
第二十三条 次に掲げる法律の規定中「期間」を「期間の日数」に、「百円につき一日四銭」を「につき年十四・五パーセント」に改める。
一 公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)第十一条
二 矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)第十一条
(中小企業退職金共済法等の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の規定中「百円につき一日六銭」を「につき年十四・六パーセント」に改める。
一 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十条第二項
二 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第十七条第二項
三 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第十九条第二項
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第二十五条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 土地収用法第九十条の三第二項及び第九十条の四(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算金又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間又は怠つた期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。
(農地法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一 農地法第四十三条第二項(同法第六十七条第三項、第六十八条第三項及び第六十九条第四項(同法第七十条第二項において準用する場合を含む。)並びに農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第十四条第二項において準用する場合を含む。)
二 土地区画整理法第百十条第四項
三 土地改良法第九十条の二第五項
四 公衆電気通信法第七十九条
五 道路法第七十三条第二項
六 都市計画法第七十五条第四項
七 都市再開発法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第四十七条第五項
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第十三条
二 農業災害補償法第八十七条の二第七項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)
三 鉱業法第百八十九条の二第四項
四 石油及び可燃性天然ガス資源開発法第二十二条
五 臨時石炭鉱害復旧法第七十二条
六 石炭鉱業合理化臨時措置法第四十条
七 森林開発公団法第二十六条第六項
八 水資源開発公団法第三十二条第五項
九 金属鉱物探鉱促進事業団法第二十条の九第五項
十 河川法第七十四条第五項
十一 石炭鉱業再建整備臨時措置法第八条
十二 特定繊維工業構造改善臨時措置法第四十六条第五項
十三 水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧愛知用水公団法第二十五条第七項
(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
一 農業改良資金助成法第十一条
二 中小企業近代化資金等助成法第九条
(準備預金制度に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 準備預金制度に関する法律第八条第一項の規定により納付すべき金額でその計算の基礎となる月の末日が施行日前に到来したものの計算については、なお従前の例による。
(公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置)
第七条 次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
一 公衆衛生修学資金貸与法第十一条
二 矯正医官修学資金貸与法第十一条
(内閣総理・各省大臣署名)