戸籍法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭四五・四・一)

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十一条中「、外国又は命令で定める地域で出生があつた場合を除いては」を削り、「しなければならない」を「することができる」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

  汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。

 第七十二条中「第八百十一条第三項」を「第八百十一条第六項」に改める。

 第八十八条中「、外国又は命令で定める地域で死亡があつた場合を除いては」を削り、「しなければならない」を「することができる」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

  死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

 第八十九条ただし書中「前条の地域」を「法務省令で定める地域」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (死産の届出に関する規程の一部改正)

2 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「死産後七日以内に」の下に「届出人の所在地又は」を加え、ただし書を削り、同項の次に次の一項を加える。

   汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。

 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正)

3 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条から第七条までを次のように改める。

 第五条 埋葬、火葬又は改葬を行なおうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

 第六条及び第七条 削除

  第八条第一項中「前三条」を「第五条」に改め、同条第二項を削る。

  第二十一条第一号中「第三条から第七条まで、」を「第三条、第四条、第五条第一項又は」に改める。

 (墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (死体解剖保存法の一部改正)

5 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「第八条第一項」を「第八条」に改める。

(法務・厚生・内閣総理大臣署名) 

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