皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭四五・四・二)

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「八千四百万円」を「九千五百万円」に改める。

 第八条中「七百二十万円」を「八百三十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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