首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第三号(昭四五・三・二四)

 首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 題名中「及び近畿圏」を「、近畿圏及び中部圏」に改める。

 第一条中「首都圏の近郊整備地帯整備計画若しくは都市開発区域整備計画又は近畿圏の近郊整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画」を「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画」に、「及び近畿圏」を「、近畿圏及び中部圏」に改める。

 第二条第一項中「「近郊整備地帯整備計画」又は「都市開発区域整備計画」」を「「首都圏近郊整備地帯整備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」」に改め、同条第二項中「「近郊整備区域建設計画」又は「都市開発区域建設計画」」を「「近畿圏近郊整備区域建設計画」又は「近畿圏都市開発区域建設計画」」に改め、同条に次の一項を加える。

3 この法律で「中部圏都市整備区域建設計画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第三条の規定に基づいて内閣総理大臣が承認した建設計画で、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十三条第一項又は第十四条第一項の規定により指定された区域(政令で定める区域を除く。)に係るものをいう。

 第三条第一項中「近郊整備地帯整備計画若しくは都市開発区域整備計画又は近郊整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画」を「首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画」に、「近郊整備地帯整備計画又は近郊整備区域建設計画」を「首都圏近郊整備地帯整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画」に、「都市開発区域整備計画又は都市開発区域建設計画」を「首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市開発区域建設計画」に改める。

 第五条第四項中「及び近畿圏整備長官」を「、近畿圏整備長官及び中部圏開発整備長官」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第四条及び第五条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

3 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十三号の五及び第十二条第十六号中「及び近畿圏」を「、近畿圏及び中部圏」に改める。

(内閣総理・大蔵・自治大臣署名) 

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