経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭四五・四・一六)

 経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律(昭和三十五年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 題名中「物品」を「物品等」に改める。

 本則中「物品」の下に「、船舶、建物その他政令で定める財産」を加え、「又は国際連合」を「、国際連合」に改め、「専門機関」の下に「又は政令で定めるその他の国際機関」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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