河川法施行法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭四五・三・三一)

 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「昭和四十五年三月三十一日」の下に「から起算して五年を下らない範囲内において政令で定める日」を、「改良工事」の下に「のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事」を加え、「昭和四十四年度」を「同日の属する年度」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の河川法施行法第五条の政令で定める大規模な工事以外の工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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