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地方税法の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭四五・四・一七)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第五号を次のように改める。

 五 第七十二条の四十九第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定

 第二十三条第一項第四号中「第四十二条の三から第四十二条の六まで」を「第四十二条の四」に改める。

 第二十四条の三第一項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。

 第二十四条の五第一項第三号中「三十万円」を「三十二万円」に改める。

 第二十七条第二項中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改める。

 第三十二条第六項中「。第八項において同じ」を削り、同条第八項中「の規定による道府県民税に関する申告書」を「又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」に改める。

 第三十三条第二項中「第七項」を「第六項」に改める。

 第三十四条第一項第二号中「十五万円」を「三十万円」に改め、同項第六号中「七万円」を「八万円」に、「第六項」を「第五項」に、「九万円」を「十万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「七万円」を「八万円」に改め、同項第十号中「十万円」を「十一万円」に改め、同項第十一号中「六万円」を「八万円」に改め、同条第二項中「十二万円」を「十三万円」に改め、同条第三項中「控除対象配偶者」を「配偶者」に、「八万円」を「九万円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に、「又は所得割」を「、所得割」に改め、「扶養親族であるかどうか」の下に「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。

 第四十二条第三項中「(五月中に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該納付又は納入があつた日の区分に応じ政令で定める日)」を削る。

 第四十五条の二第三項中「又は第三十二条第九項」を「、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項」に、「雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項又は第一項第四号に掲げる」を「これらの控除に関する」に改める。

 第四十七条第一項第一号中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

 第五十条の七第一項第四号中「第二号」を「第三号」に改める。

 第五十一条第一項中「百分の五・八」を「百分の五・六」に、「百分の七」を「百分の六・六」に改める。

 第五十二条第二項第四号中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改める。

 第七十二条の三第一項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。

 第七十二条の五第一項第五号中「住宅組合」の下に「、市街地再開発組合」を加える。

 第七十二条の十四第一項中「第四十二条の二、第五十四条、第五十六条」を「第四十二条の三、第五十四条、第五十五条、第五十六条(同条第一項に規定する石油開発株式等で政令で定めるものに係る部分に限る。)」に改める。

 第七十二条の十八第一項及び第二項中「二十七万円」を「三十二万円」に改める。

 第七十二条の三十三第三項中「次条第三項」を「次条第二項」に改める。

 第七十二条の四十八第一項中「第二項に」を「次項に」に改め、同条第二項中「第三項」を「次項」に、「「分割基準」という。以下本条において同じ」を「以下本節において「分割基準」という」に改め、同条第四項第三号中「製造業を行なう」を削る。

 第七十二条の四十九第一項後段を削り、同条第二項中「及び分割課税標準額」を削り、「該当する場合においては」を「該当するときは」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、同項の法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る分割課税標準額(関係道府県ごとに分割された又は分割されるべき課税標準額をいう。以下本条において同じ。)の分割基準又は本項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかつた場合を含む。)には、これを修正し、同条第一項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。

 第七十二条の四十九第五項中「分割課税標準額」を分割基準」に、「更正」を「修正」に改め、同条第六項本文を次のように改める。

  前条第一項の法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人の課税標準額の総額について第二項の規定による更正若しくは決定の請求に係る書類又は当該法人の分割基準について前項の規定による修正若しくは決定の請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めたときは、当該法人の課税標準額の総額の更正若しくは決定をし、又は当該法人の分割基準の修正若しくは決定をしなければならない。

 第七十二条の四十九第七項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「更正又は決定」を「課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定」に、「若しくは分割課税標準額を更正し、又は決定」を「の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を」に改め、同条第八項中「更正又は決定」を「課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定」に改め、同条第九項及び第十項中「又は分割課税標準額」を削り、「決定」の下に「又は分割基準の修正若しくは決定」を加え、同条第十一項中「前十項」を「前各項」に改める。

 第七十三条の四第一項第三号中「又は政令で定める医療法人」を「、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人」に改め、同項第十二号中「若しくは第五号」を「、第五号若しくは第九号」に改める。

 第七十三条の七第十三号を削り、同条第十二号の二中「又は地方住宅供給公社」を「、地方住宅供給公社又は八郎潟新農村建設事業団」に改め、「譲渡した不動産」の下に「(八郎潟新農村建設事業団が譲渡した不動産にあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同条第十三号とする。

 第七十三条の十四第四項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第十八条の二第一項」を加え、「農林漁業者の」を削り、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

8 都市再開発法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を受けた者が、同法第七十三条第一項第十六号の権利変換期日から二年以内に、当該補償金を受けた不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

 第七十三条の十四に次の一項を加える。

12 農地振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十四条の市町村長の勧告、同法第十五条の都道府県知事の調停又は農業委員会のあつせんによつて、同法第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 第七十三条の二十七の四第一項中「防災建築物」を「施設建築物」に改める。

 第二百六十二条第三号の二中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削る。

 第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の三から第四十二条の六まで」を「第四十二条の四」に改める。

 第二百九十四条の三第一項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。

 第二百九十五条第一項第三号中「三十万円」を「三十二万円」に改める。

 第二百九十九条第二項及び第三百十二条第三項第四号中「第二百九十四条第五項」を「第二百九十四条第八項」に改める。

 第三百十三条第六項中「。第八項において同じ」を削り、同条第八項中「の規定による申告書」を「又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」に改める。

 第三百十四条第二項中「第七項」を「第六項」に改める。

 第三百十四条の二第一項第二号中「十五万円」を「三十万円」に改め、同項第六号中「七万円」を「八万円」に、「第六項」を「第五項」に、「九万円」を「十万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「七万円」を「八万円」に改め、同項第十号中「十万円」を「十一万円」に改め、同項第十一号中「六万円」を「八万円」に改め、同条第二項中「十二万円」を「十三万円」に改め、同条第三項中「控除対象配偶者」を「配偶者」に、「八万円」を「九万円」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項」に、「又は所得割」を「、所得割」に改め、「扶養親族であるかどうか」の下に「又は所得割の納税義務者に配偶者がないかどうか」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。

 第三百十四条の六第一項中「百分の八・九」を「百分の九・一」に改める。

 第三百十七条の二第三項中「又は第三百十三条第九項」を「、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項」に、「雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項又は第一項第四号に掲げる」を「これらの控除に関する」に改める。

 第三百二十条中「均等割のみを課する」を「当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である」に改める。

 第三百二十一条の三第二項本文中「の全部又は一部」を削り、同項ただし書を次のように改め、同条第三項中「給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部」を「給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額」に改める。

  ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

 第三百二十一条の四中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

 第三百二十一条の五第一項中「同条第七項」を「同条第六項」に、「均等割のみ」を「均等割額に相当する金額以下」に改め、同条第三項中「同項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに、自治省令で定める様式によつて」を「自治省令で定めるところにより」に改める。

 第三百二十一条の六第一項中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

 第三百二十八条の七第一項第四号中「第二号」を「第三号」に改める。

 第三百四十二条に次の一項を加える。

3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 第三百四十八条第二項第六号中「鉱さい、鉱水」を「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第四条第二号の粉じん、鉱滓、坑水、廃水、」に改め、同項第六号の六中「第三号」を「第四号」に、「第五号」を「第六号」に改める。

 第三百四十九条の三第二項中「を拡張し、又は営業路線の線路を増設」を「の拡張、営業路線の線路の増設又は日本国有鉄道その他の政令で定める団体が施行する鉄道新線その他これに準ずる施設に係る事業で政令で定めるものにより必要を生じた線路の地下移設若しくは高架移設を」に改め、同条第十三項を次のように改める。

13 地方鉄道法又は軌道法の規定による既設の地方鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設のうち線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(以下本項において「線路設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、道路の管理者が負担した額を当該立体交差化施設の建設に要する費用で除して得た数を一から控除し、当該控除して得た数を当該線路設備等の価格に乗じて得た額とする。

 第三百四十九条の三第十四項中「第十号」を「第十三号」に改め、同条第十七項を次のように改める。

17 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車道事業者が新たに営業路線を開業するために設けた一般自動車道に係る構築物で政令で定めるもの(幅員の拡張又は路面の種類の変更をするために設けた一般自動車道に係る構築物で政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とし、その後の五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。

 第三百四十九条の三第二十項中「又は第十七項」を削る。

 第四百八十六条第三項中「同項」を「前項」に改める。

 第四百八十九条第一項第二十二号中「、過酸化ソーダ」を削り、「、二硫化炭素及びけい酸ソーダ」を「及び二硫化炭素」に改め、同条第二項中「無水フタル酸」の下に「、人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)及びブチルゴム」を加える。

 第四百九十条の二第一項中「五百円」を「六百円」に、「千円」を「千二百円」に改める。

 第七百条の三第三項中「が炭化水素油」の下に「(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。以下同じ。)」を加える。

 第七百四条第一項中「鉱害復旧事業団」を「石炭鉱害事業団」に改める。

 第七百三十四条第三項の表中「百分の八・九」を「百分の九・一」に、「百分の十七・七」を「百分の十七・三」に改める。

 附則第十条第一項中「農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づく」を削る。

 附則第十一条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定に基づく」を削り、同項の次に次の一項を加える。

3 農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該土地を取得した者の選択により、第七十三条の十四第十二項又は前項の規定のいずれかを適用するものとする。

 附則第十五条第二項中「、第十七項」を削り、同条第三項及び第四項中「昭和四十五年一月一日」を「昭和四十八年一月一日」に改め、同条第十一項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「昭和四十五年一月一日」を「昭和四十八年一月一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「昭和四十五年一月一日」を「昭和四十九年一月一日」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。

8 外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和四十五年度から昭和四十七年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 附則第十八条第一項の表中

八倍以上

一・三

八倍以上二十五倍未満

一・三

 

二十五倍以上

一・四

に改め、同条第二項中「。附則第二十五条第六項において同じ」を削る。

 附則第二十五条を次のように改める。

 (宅地等に対して課する昭和四十五年度分及び昭和四十六年度分の都市計画税の特例)

第二十五条 昭和四十五年度分及び昭和四十六年度分の都市計画税に限り、宅地等に係る都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に当該宅地等の次の表の上欄に掲げる価格上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額をその当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)をこえる場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

価格上昇率

負担調整率

二倍未満

一・三

二倍以上四倍未満

一・六

四倍以上

一・九

2 前項の「価格上昇率」とは、宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を、当該宅地等に係る昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(昭和四十五年度若しくは昭和四十六年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又はこれらの年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該宅地等の宅地等比準価格に、当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を当該類似する宅地等に係る昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で除して得た数値を乗じて得た額とする。以下本条において同じ。)で除して得た数値をいう。

3 昭和四十四年度に係る賦課期日に所在する宅地等(第七項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 一 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の都市計画税に係る課税標準額(当該宅地等が昭和四十四年度分の都市計画税について第三百四十九条の三第九項、第十六項、第十九項又は第二十一項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。)

 二 昭和四十六年度 前号の額に、昭和四十五年度において第一項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額

4 昭和四十五年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(第六項又は第七項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 一 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

 二 昭和四十六年度 前号の額を基礎として前項第二号の算定方法に準じて算定した額

5 昭和四十六年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資算税の課税標準の基礎となつた価格に、昭和四十五年度において第一項の規定により当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額をいう。

6 昭和四十四年度の固定資産税の賦課期日に所在する宅地等で昭和四十五年度又は昭和四十六年度において新たに都市計画税を課することとなるもの(次項の規定の適用を受けるものを除き、以下「都市計画税新設宅地等」という。)にあつては、第一項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 一 昭和四十五年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額

  イ 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

  ロ 昭和四十六年度 イの額を基礎として第三項第二号の算定方法に準じて算定した額

 二 昭和四十六年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を基礎として、昭和四十五年度において当該宅地等について都市計画税が課されていたものとみなして第三項第二号の算定方法に準じて算定した額

7 昭和四十五年度において第一項の規定の適用を受けなかつた宅地等で昭和四十六年度において同項の規定の適用を受けることとなるものにあつては、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、当該宅地等の昭和四十五年度分の都市計画税の課税標準の基礎となつた価格をいう。

8 昭和四十五年度又は昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第四項又は第六項の規定の適用を受けるものについては、これらの規定の適用を受けることとなる年度の翌年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものに限り、また、昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。以下本項において同じ。)の第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額は、第三項から前項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 昭和四十五年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額

  イ 昭和四十五年度 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

  ロ 昭和四十六年度 イの額を基礎として第三項第二号の算定方法に準じて算定した額

 二 昭和四十六年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 当該宅地等の昭和四十四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を基礎として第五項の算定方法に準じて算定した額

 附則第二十八条第一項中「若しくは附則第十九条第一項又は附則第二十五条第一項若しくは附則第二十六条」を「又は附則第十九条第一項」に改め、「及び都市計画税」を削り、同項の表中附則第二十五条第一項の規定の適用を受ける宅地等の項を削る。

 附則第二十九条中「昭和四十一年度分の固定資産税」を「昭和四十五年度分の固定資産税(上昇率が二十五倍以上である宅地等に対して課するものに限る。)」に改める。

 附則第三十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 次に掲げる製品のうち自治省令で定めるものの製造業を営む者のうち自治省令で定めるものがその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率は、昭和四十五年六月一日から昭和四十七年五月三十一日までの間に限り、第四百九十条の規定にかかわらず、百分の四とする。

 一 毛紡績糸

 二 毛織物

 附則に次の二条を加える。

 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第三十六条 昭和四十六年度から昭和五十一年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十四条第一項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第五項、第七項及び第八項、第七百三条の五並びに第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の四第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

2 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が前条第一項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは、「附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

 (昭和四十五年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の還付等)

第三十七条 昭和四十五年中に支払うべき退職手当等で同年五月一日前に支払われたものにつき徴収された第五十条の二の規定によつて課する所得割の額又は当該退職手当等につき徴収された第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額が、それぞれ当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)による改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る第五十条の二の規定によつて課する所得割の額(以下本項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)又は当該退職所得の金額に係る第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額(以下本項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、第五十条の五又は第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、それぞれ改正後の道府県民税の退職所得割額又は改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、第十七条の規定による当該過誤納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

2 前項前段に規定する場合には、昭和四十五年中に支払うベき退職手当等で同年五月一日以後に支払われるものに係る第五十条の六第一項第二号若しくは第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る第五十条の八若しくは第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十条の六第一項第二号及び第五十条の八

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十五年五月一日前に支払われた退職手当等にあっては、附則第三十七条第一項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)

第三百二十八条の六第一項第二号及び第三百二十八条の十三第一項

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十五年五月一日前に支払われた退職手当等にあつては、附則第三十七条第一項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

100,000

102,000

900

6,000円未満

0

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退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

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4,530

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7,300

510,000

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7,380

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

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836,000

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836,000

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844,000

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1,180,000

10,540

1,640,000

1,650,000

14,760

1,180,000

1,188,000

10,620

1,650,000

1,660,000

14,850

1,188,000

1,196,000

10,690

1,660,000

1,670,000

14,940

1,196,000

1,204,000

10,760

1,670,000

1,680,000

15,030

1,204,000

1,212,000

10,830

1,680,000

1,690,000

15,120

1,212,000

1,220,000

10,900

1,690,000

1,700,000

15,210

1,220,000

1,228,000

10,980

1,700,000

1,710,000

15,300

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

15,390

2,210,000

2,220,000

19,890

1,720,000

1,730,000

15,480

2,220,000

2,230,000

19,980

1,730,000

1,740,000

15,570

2,230,000

2,240,000

20,070

1,740,000

1,750,000

15,660

2,240,000

2,250,000

20,160

1,750,000

1,760,000

15,750

2,250,000

2,260,000

20,250

1,760,000

1,770,000

15,840

2,260,000

2,270,000

20,340

1,770,000

1,780,000

15,930

2,270,000

2,280,000

20,430

1,780,000

1,790,000

16,020

2,280,000

2,290,000

20,520

1,790,000

1,800,000

16,110

2,290,000

2,300,000

20,610

1,800,000

1,810,000

16,200

2,300,000

2,310,000

20,700

1,810,000

1,820,000

16,290

2,310,000

2,320,000

20,790

1,820,000

1,830,000

16,380

2,320,000

2,330,000

20,880

1,830,000

1,840,000

16,470

2,330,000

2,340,000

20,970

1,840,000

1,850,000

16,560

2,340,000

2,350,000

21,060

1,850,000

1,860,000

16,650

2,350,000

2,360,000

21,150

1,860,000

1,870,000

16,740

2,360,000

2,370,000

21,240

1,870,000

1,880,000

16,830

2,370,000

2,380,000

21,330

1,880,000

1,890,000

16,920

2,380,000

2,390,000

21,420

1,890,000

1,900,000

17,010

2,390,000

2,400,000

21,510

1,900,000

1,910,000

17,100

2,400,000

2,410,000

21,60O

1,910,000

1,920,000

17,190

2,410,000

2,420,000

21,690

1,920,000

1,930,000

17,280

2,420,000

2,430,000

21,780

1,930,000

1,940,000

17,370

2,430,000

2,440,000

21,870

1,940,000

1,950,000

17,460

2,440,000

2,450,000

21,960

1,950,000

1,960,000

17,550

2,450,000

2,460,000

22,050

1,960,000

1,970,000

17,640

2,460,000

2,470,000

22,140

1,970,000

1,980,000

17,730

2,470,000

2,480,000

22,230

1,980,000

1,990,000

17,820

2,480,000

2,490,000

22,320

1,990,000

2,000,000

17,910

2,490,000

2,500,000

22,410

2,000,000

2,010,000

18,000

2,500,000

2,510,000

22,500

2,010,000

2,020,000

18,090

2,510,000

2,520,000

22,590

2,020,000

2,030,000

18,180

2,520,000

2,530,000

22,680

2,030,000

2,040,000

18,270

2,530,000

2,540,000

22,770

2,040,000

2,050,000

18,360

2,540,000

2,550,000

22,860

2,050,000

2,060,000

18,450

2,550,000

2,560,000

22,950

2,060,000

2,070,000

18,540

2,560,000

2,570,000

23,040

2,070,000

2,080,000

18,630

2,570,000

2,580,000

23,130

2,080,000

2,090,000

18,720

2,580,000

2,590,000

23,220

2,090,000

2,100,000

18,810

2,590,000

2,600,000

23,310

2,100,000

2,110,000

18,900

2,600,000

2,610,000

23,400

2,110,000

2,120,000

18,990

2,610,000

2,620,000

23,490

2,120,000

2,130,000

19,080

2,620,000

2,630,000

23,580

2,130,000

2,140,000

19,170

2,630,000

2,640,000

23,670

2,140,000

2,150,000

19,260

2,640,000

2,650,000

23,760

2,150,000

2,160,000

19,350

2,650,000

2,660,000

23,850

2,160,000

2,170,000

19,440

2,660,000

2,670,000

23,940

2,170,000

2,180,000

19,530

2,670,000

2,680,000

24,030

2,180,000

2,190,000

19,620

2,680,000

2,690,000

24,120

2,190,000

2,200,000

19,710

2,690,000

2,700,000

24,210

2,200,000

2,210,000

19,800

2,700,000

2,710,000

24,300

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,710,000

2,720,000

24,390

3,210,000

3,220,000

30,780

2,720,000

2,730,000

24,480

3,220,000

3,230,000

30,960

2,730,000

2,740,000

24,570

3,230,000

3,240,000

31,140

2,740,000

2,750,000

24,660

3,240,000

3,250,000

31,320

2,750,000

2,760,000

24,750

3,250,000

3,260,000

31,500

2,760,000

2,770,000

24,840

3,260,000

3,270,000

31,680

2,770,000

2,780,000

24,930

3,270,000

3,280,000

31,860

2,780,000

2,790,000

25,020

3,280,000

3,290,000

32,040

2,790,000

2,800,000

25,110

3,290,000

3,300,000

32,220

2,800,000

2,810,000

25,200

3,300,000

3,310,000

32,400

2,810,000

2,820,000

25,290

3,310,000

3,320,000

32,580

2,820,000

2,830,000

25,380

3,320,000

3,330,000

32,760

2,830,000

2,840,000

25,470

3,330,000

3,340,000

32,940

2,840,000

2,850,000

25,560

3,340,000

3,350,000

33,120

2,850,000

2,860,000

25,650

3,350,000

3,360,000

33,300

2,860,000

2,870,000

25,740

3,360,000

3,370,000

33,480

2,870,000

2,880,000

25,830

3,370,000

3,380,000

33,660

2,880,000

2,890,000

25,920

3,380,000

3,390,000

33,840

2,890,000

2,900,000

26,010

3,390,000

3,400,000

34,020

2,900,000

2,910,000

26,100

3,400,000

3,410,000

34,200

2,910,000

2,920,000

26,190

3,410,000

3,420,000

34,380

2,920,000

2,930,000

26,280

3,420,000

3,430,000

34,560

2,930,000

2,940,000

26,370

3,430,000

3,440,000

34,740

2,940,000

2,950,000

26,460

3,440,000

3,450,000

34,920

2,950,000

2,960,000

26,550

3,450,000

3,460,000

35,100

2,960,000

2,970,000

26,640

3,460,000

3,470,000

35,280

2,970,000

2,980,000

26,730

3,470,000

3,480,000

35,460

2,980,000

2,990,000

26,820

3,480,000

3,490,000

35,640

2,990,000

3,000,000

26,910

3,490,000

3,500,000

35,820

3,000,000

3,010,000

27,000

3,500,000

3,510,000

36,000

3,010,000

3,020,000

27,180

3,510,000

3,520,000

36,180

3,020,000

3,030,000

27,360

3,520,000

3,530,000

36,360

3,030,000

3,040,000

27,540

3,530,000

3,540,000

36,540

3,040,000

3,050,000

27,720

3,540,000

3,550,000

36,720

3,050,000

3,060,000

27,900

3,550,000

3,560,000

36,900

3,060,000

3,070,000

28,080

3,560,000

3,570,000

37,080

3,070,000

3,080,000

28,260

3,570,000

3,580,000

37,260

3,080,000

3,090,000

28,440

3,580,000

3,590,000

37,440

3,090,000

3,100,000

28,620

3,590,000

3,600,000

37,620

3,100,000

3,110,000

28,800

3,600,000

3,610,000

37,800

3,110,000

3,120,000

28,980

3,610,000

3,620,000

37,980

3,120,000

3,130,000

29,160

3,620,000

3,630,000

38,160

3,130,000

3,140,000

29,340

3,630,000

3,640,000

38,340

3,140,000

3,150,000

29,520

3,640,000

3,650,000

38,520

3,150,000

3,160,000

29,700

3,650,000

3,660,000

38,700

3,160,000

3,170,000

29,880

3,660,000

3,670,000

38,880

3,170,000

3,180,000

30,060

3,670,000

3,680,000

39,060

3,180,000

3,190,000

30,240

3,680,000

3,690,000

89,240

3,190,000

3,200,000

30,420

3,690,000

3,700,000

39,420

3,200,000

3,210,000

30,600

3,700,000

3,710,000

39,600

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,710,000

3,720,000

39,780

3,910,000

3,920,000

43,380

3,720,000

3,730,000

39,960

3,920,000

3,930,000

43,560

3,730,000

3,740,000

40,140

3,930,000

3,940,000

43,740

3,740,000

3,750,000

40,320

3,940,000

3,950,000

43,920

3,750,000

3,760,000

40,500

3,950,000

3,960,000

44,100

3,760,000

3,770,000

40,680

3,960,000

3,970,000

44,280

3,770,000

3,780,000

40,860

3,970,000

3,980,000

44,460

3,780,000

3,790,000

41,040

3,980,000

3,990,000

44,640

3,790,000

3,800,000

41,220

3,990,000

4,000,000

44,820

3,800,000

3,810,000

41,400

4,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から27,000円を控除した金額

3,810,000

3,820,000

41,580

3,820,000

3,830,000

41,760

3,830,000

3,840,000

41,940

3,840,000

3,850,000

42,120

3,850,000

3,860,000

42,300

   

3,860,000

3,870,000

42,480

3,870,000

3,880,000

42,660

3,880,000

3,890,000

42,840

3,890,000

3,900,000

43,020

3,900,000

3,910,000

43,200

   

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

 

別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

100,000

102,000

900

6,000円未満

0

102,000

104,000

910

 

 

 

104,000

106,000

930

6,000

8,000

50

106,000

108,000

950

8,000

10,000

70

108,000

110,000

970

10,000

12,000

90

110,000

112,000

990

12,000

14,000

100

112,000

114,000

1,000

14,000

16,000

120

114,000

116,000

1,020

16,000

18,000

140

116,000

118,000

1,040

18,000

20,000

160

118,000

120,000

1,060

20,000

22,000

180

120,000

122,000

1,080

22,000

24,000

190

122,000

124,000

1,090

24,000

26,000

210

124,000

126,000

1,110

26,000

28,000

230

126,000

130,000

1,130

28,000

30,000

250

130,000

134,000

1,170

30,000

32,000

270

134,000

138,000

1,200

32,000

34,000

280

138,000

142,000

1,240

34,000

36,000

300

142,000

146,000

1,270

36,000

38,000

320

146,000

150,000

1,310

38,000

40,000

340

150,000

154,000

1,350

40,000

42,000

360

154,000

158,000

1,380

42,000

44,000

370

158,000

162,000

1,420

44,000

46,000

390

162,000

166,000

1,450

46,000

48,000

410

166,000

170,000

1,490

48,000

50,000

430

170,000

174,000

1,530

50,000

52,000

450

174,000

178,000

1,560

52,000

54,000

460

178,000

182,000

1,600

54,000

56,000

480

182,000

186,000

1,630

56,000

58,000

500

186,000

190,000

1,670

58,000

60,000

520

190,000

194,000

1,710

60,000

62,000

540

194,000

198,000

1,740

62,000

64,000

550

198,000

202,000

1,780

64,000

66,000

570

202,000

206,000

1,810

66,000

68,000

590

206,000

210,000

1,850

68,000

70,000

610

210,000

214,000

1,890

70,000

72,000

630

214,000

218,000

1,920

72,000

74,000

640

218,000

222,000

1,960

74,000

76,000

660

222,000

226,000

1,990

76,000

78,000

680

226,000

230,000

2,030

78,000

80,000

700

230,000

234,000

2,070

80,000

82,000

720

234,000

238,000

2,100

82,000

84,000

730

238,000

242,000

2,140

84,000

86,000

750

242,000

246,000

2,170

86,000

88,000

770

246,000

250,000

2,210

88,000

90,000

790

250,000

254,000

2,250

90,000

92,000

810

254,000

258,000

2,280

92,000

94,000

820

258,000

262,000

2,320

94,000

96,000

840

262,000

266,000

2,350

96,000

98,000

860

266,000

270,000

2,390

98,000

100,000

880

270,000

274,000

2,430

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

274,000

278,000

2,460

516,000

522,000

5,610

278,000

282,000

2,500

522,000

528,000

5,690

282,000

286,000

2,530

528,000

534,000

5,770

286,000

290,000

2,570

534,000

540,000

5,850

290,000

294,000

2,610

540,000

546,000

5,940

294,000

298,000

2,640

546,000

552,000

6,020

298,000

302,000

2,680

552,000

558,000

6,100

302,000

306,000

2,720

558,000

564,000

6,180

306,000

310,000

2,780

564,000

570,000

6,260

310,000

314,000

2,830

570,000

576,000

6,340

314,000

318,000

2,880

576,000

582,000

6,420

318,000

322,000

2,940

582,000

588,000

6,500

322,000

326,000

2,990

588,000

594,000

6,580

326,000

330,000

3,050

594,000

600,000

6,660

330,000

334,000

3,100

600,000

606,000

6,750

334,000

338,000

3,150

606,000

612,000

6,830

338,000

342,000

3,210

612,000

618,000

6,910

342,000

346,000

3,260

618,000

624,000

6,990

346,000

350,000

3,320

624,000

630,000

7,070

350,000

354,000

3,370

630,000

636,000

7,150

354,000

358,000

3,420

636,000

642,000

7,230

358,000

362,000

3,480

642,000

648,000

7,310

362,000

366,000

3,530

648,000

654,000

7,390

366,000

370,000

3,590

654,000

660,000

7,470

370,000

374,000

3,640

660,000

666,000

7,560

374,000

378,000

3,690

666,000

672,000

7,640

378,000

382,000

3,750

672,000

678,000

7,720

382,000

386,000

3,800

678,000

684,000

7,800

386,000

390,000

3,860

684,000

690,000

7,880

390,000

396,000

3,910

690,000

696,000

7,960

396,000

402,000

3,990

696,000

702,000

8,040

402,000

408,000

4,070

702,000

708,000

8,120

408,000

414,000

4,150

708,000

714,000

8,200

414,000

420,000

4,230

714,000

720,000

8,280

420,000

426,000

4,320

720,000

726,000

8,370

426,000

432,000

4,400

726,000

732,000

8,450

432,000

438,000

4,480

732,000

738,000

8,530

438,000

444,000

4,560

738,000

744,000

8,610

444,000

450,000

4,640

744,000

750,000

8,690

450,000

456,000

4,720

750,000

756,000

8,770

456,000

462,000

4,800

756,000

762,000

8,850

462,000

468,000

4,880

762,000

768,000

8,930

468,000

474,000

4,960

768,000

774,000

9,010

474,000

480,000

5,040

774,000

780,000

9,090

480,000

486,000

5,130

780,000

788,000

9,180

486,000

492,000

5,210

788,000

796,000

9,280

492,000

498,000

5,290

796,000

804,000

9,390

498,000

504,000

5,370

804,000

812,000

9,520

504,000

510,000

5,450

812,000

820,000

9,660

510,000

516,000

5,530

820,000

828,000

9,810

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

828,000

836,000

9,950

1,228,000

1,236,000

17,150

836,000

844,000

10,090

1,236,000

1,244,000

17,290

844,000

852,000

10,240

1,244,000

1,252,000

17,440

852,000

860,000

10,380

1,252,000

1,260,000

17,580

860,000

868,000

10,530

1,260,000

1,268,000

17,730

868,000

876,000

10,670

1,268,000

1,276,000

17,870

876,000

884,000

10,810

1,276,000

1,284,000

18,010

884,000

892,000

10,960

1,284,000

1,292,000

18,160

892,000

900,000

11,100

1,292,000

1,300,000

18,300

900,000

908,000

11,250

1,300,000

1,310,000

18,450

908,000

916,000

11,390

1,310,000

1,320,000

18,630

916,000

924,000

11,530

1,320,000

1,330,000

18,810

924,000

932,000

11,680

1,330,000

1,340,000

18,990

932,000

940,000

11,820

1,340,000

1,350,000

19,170

940,000

948,000

11,970

1,350,000

1,360,000

19,350

948,000

956,000

12,110

1,360,000

1,370,000

19,530

956,000

964,000

12,250

1,370,000

1,380,000

19,710

964,000

972,000

12,400

1,380,000

1,390,000

19,890

972,000

980,000

12,540

1,390,000

1,400,000

20,070

980,000

988,000

12,690

1,400,000

1,410,000

20,250

988,000

996,000

12,830

1,410,000

1,420,000

20,470

996,000

1,004,000

12,970

1,420,000

1,430,000

20,700

1,004,000

1,012,000

13,120

1,430,000

1,440,000

20,920

1,012,000

1,020,000

13,260

1,440,000

1,450,000

21,150

1,020,000

1,028,000

13,410

1,450,000

1,460,000

21,370

1,028,000

1,036,000

13,550

1,460,000

1,470,000

21,600

1,036,000

1,044,000

13,690

1,470,000

1,480,000

21,820

1,044,000

1,052,000

13,840

1,480,000

1,490,000

22,050

1,052,000

1,060,000

13,980

1,490,000

1,500,000

22,270

1,060,000

1,068,000

14,130

1,500,000

1,510,000

22,500

1,068,000

1,076,000

14,270

1,510,000

1,520,000

22,720

1,076,000

1,084,000

14,410

1,520,000

1,530,000

22,950

1,084,000

1,092,000

14,560

1,530,000

1,540,000

23,170

1,092,000

1,100,000

14,700

1,540,000

1,550,000

23,400

1,100,000

1,108,000

14,850

1,550,000

1,560,000

23,620

1,108,000

1,116,000

14,990

1,560,000

1,570,000

23,850

1,116,000

1,124,000

15,130

1,570,000

1,580,000

24,070

1,124,000

1,132,000

15,280

1,580,000

1,590,000

24,300

1,132,000

1,140,000

15,420

1,590,000

1,600,000

24,520

1,140,000

1,148,000

15,570

1,600,000

1,610,000

24,750

1,148,000

1,156,000

15,710

1,610,000

1,620,000

24,970

1,156,000

1,164,000

15,850

1,620,000

1,630,000

25,200

1,164,000

1,172,000

16,000

1,630,000

1,640,000

25,420

1,172,000

1,180,000

16,140

1,640,000

1,650,000

25,650

1,180,000

1,188,000

16,290

1,650,000

1,660,000

25,870

1,188,000

1,196,000

16,430

1,660,000

1,670,000

26,100

1,196,000

1,204,000

16,570

1,670,000

1,680,000

26,320

1,204,000

1,212,000

16,720

1,680,000

1,690,000

26,550

1,212,000

1,220,000

16,860

1,690,000

1,700,000

26,770

1,220,000

1,228,000

17,010

1,700,000

1,710,000

27,000

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

27,220

2,210,000

2,220,000

39,420

1,720,000

1,730,000

27,450

2,220,000

2,230,000

39,690

1,730,000

1,740,000

27,670

2,230,000

2,240,000

39,960

1,740,000

1,750,000

27,900

2,240,000

2,250,000

40,230

1,750,000

1,760,000

28,120

2,250,000

2,260,000

40,500

1,760,000

1,770,000

28,350

2,260,000

2,270,000

40,770

1,770,000

1,780,000

28,570

2,270,000

2,280,000

41,040

1,780,000

1,790,000

28,800

2,280,000

2,290,000

41,310

1,790,000

1,800,000

29,020

2,290,000

2,300,000

41,580

1,800,000

1,810,000

29,250

2,300,000

2,310,000

41,850

1,810,000

1,820,000

29,470

2,310,000

2,320,000

42,120

1,820,000

1,830,000

29,700

2,320,000

2,330,000

42,390

1,830,000

1,840,000

29,920

2,330,000

2,340,000

42,660

1,840,000

1,850,000

30,150

2,340,000

2,350,000

42,930

1,850,000

1,860,000

30,370

2,350,000

2,360,000

43,200

1,860,000

1,870,000

30,600

2,360,000

2,370,000

43,470

1,870,000

1,880,000

30,820

2,370,000

2,380,000

43,740

1,880,000

1,890,000

31,050

2,380,000

2,390,000

44,010

1,890,000

1,900,000

31,270

2,390,000

2,400,000

44,280

1,900,000

1,910,000

31,500

2,400,000

2,410,000

44,550

1,910,000

1,920,000

31,720

2,410,000

2,420,000

44,820

1,920,000

1,930,000

31,950

2,420,000

2,430,000

45,090

1,930,000

1,940,000

32,170

2,430,000

2,440,000

45,360

1,940,000

1,950,000

32,400

2,440,000

2,450,000

45,630

1,950,000

1,960,000

32,620

2,450,000

2,460,000

45,900

1,960,000

1,970,000

32,850

2,460,000

2,470,000

46,170

1,970,000

1,980,000

33,070

2,470,000

2,480,000

46,440

1,980,000

1,990,000

33,300

2,480,000

2,490,000

46,710

1,990,000

2,000,000

33,520

2,490,000

2,500,000

46,980

2,000,000

2,010,000

33,750

2,500,000

2,510,000

47,250

2,010,000

2,020,000

34,020

2,510,000

2,520,000

47,520

2,020,000

2,030,000

34,290

2,520,000

2,530,000

47,790

2,030,000

2,040,000

34,560

2,530,000

2,540,000

48,060

2,040,000

2,050,000

34,830

2,540,000

2,550,000

48,330

2,050,000

2,060,000

35,100

2,550,000

2,560,000

48,600

2,060,000

2,070,000

35,370

2,560,000

2,570,000

48,870

2,070,000

2,080,000

35,640

2,570,000

2,580,000

49,140

2,080,000

2,090,000

35,910

2,580,000

2,590,000

49,410

2,090,000

2,100,000

36,180

2,590,000

2,600,000

49,680

2,100,000

2,110,000

36,450

2,600,000

2,610,000

49,950

2,110,000

2,120,000

36,720

2,610,000

2,620,000

50,220

2,120,000

2,130,000

36,990

2,620,000

2,630,000

50,490

2,130,000

2,140,000

37,260

2,630,000

2,640,000

50,760

2,140,000

2,150,000

37,530

2,640,000

2,650,000

51,030

2,150,000

2,160,000

37,800

2,650,000

2,660,000

51,300

2,160,000

2,170,000

38,070

2,660,000

2,670,000

51,570

2,170,000

2,180,000

38,340

2,670,000

2,680,000

51,840

2,180,000

2,190,000

38,610

2,680,000

2,690,000

52,110

2,190,000

2,200,000

38,880

2,690,000

2,700,000

52,380

2,200,000

2,210,000

39,150

2,700,000

2,710,000

52,650

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,710,000

2,720,000

52,920

3,210,000

3,220,000

67,360

2,720,000

2,730,000

53,190

3,220,000

3,230,000

67,680

2,730,000

2,740,000

53,460

3,230,000

3,240,000

67,990

2,740,000

2,750,000

53,730

3,240,000

3,250,000

68,310

2,750,000

2,760,000

54,000

3,250,000

3,260,000

68,620

2,760,000

2,770,000

54,270

3,260,000

3,270,000

68,940

2,770,000

2,780,000

54,540

3,270,000

3,280,000

69,250

2,780,000

2,790,000

54,810

3,280,000

3,290,000

69,570

2,790,000

2,800,000

55,080

3,290,000

3,300,000

69,880

2,800,000

2,810,000

55,350

3,300,000

3,310,000

70,200

2,810,000

2,820,000

55,620

3,310,000

3,320,000

70,510

2,820,000

2,830,000

55,890

3,320,000

3,330,000

70,830

2,830,000

2,840,000

56,160

3,330,000

3,340,000

71,140

2,840,000

2,850,000

56,430

3,340,000

3,350,000

71,460

2,850,000

2,860,000

56,700

3,350,000

3,360,000

71,770

2,860,000

2,870,000

56,970

3,360,000

3,370,000

72,090

2,870,000

2,880,000

57,240

3,370,000

3,380,000

72,400

2,880,000

2,890,000

57,510

3,380,000

3,390,000

72,720

2,890,000

2,900,000

57,780

3,390,000

3,400,000

73,030

2,900,000

2,910,000

58,050

3,400,000

3,410,000

73,350

2,910,000

2,920,000

58,320

3,410,000

3,420,000

73,660

2,920,000

2,930,000

58,590

3,420,000

3,430,000

73,980

2,930,000

2,940,000

58,860

3,430,000

3,440,000

74,290

2,940,000

2,950,000

59,130

3,440,000

3,450,000

74,610

2,950,000

2,960,000

59,400

3,450,000

3,460,000

74,920

2,960,000

2,970,000

59,670

3,460,000

3,470,000

75,240

2,970,000

2,980,000

59,940

3,470,000

3,480,000

75,550

2,980,000

2,990,000

60,210

3,480,000

3,490,000

75,870

2,990,000

3,000,000

60,480

3,490,000

3,500,000

76,180

3,000,000

3,010,000

60,750

3,500,000

3,510,000

76,500

3,010,000

3,020,000

61,060

3,510,000

3,520,000

76,810

3,020,000

3,030,000

61,380

3,520,000

3,530,000

77,130

3,030,000

3,040,000

61,690

3,530,000

3,540,000

77,440

3,040,000

3,050,000

62,010

3,540,000

3,550,000

77,760

3,050,000

3,060,000

62,320

3,550,000

3,560,000

78,070

3,060,000

3,070,000

62,640

3,560,000

3,570,000

78,390

3,070,000

3,080,000

62,950

3,570,000

3,580,000

78,700

3,080,000

3,090,000

63,270

3,580,000

3,590,000

79,020

3,090,000

3,100,000

63,580

3,590,000

3,600,000

79,330

3,100,000

3,110,000

63,900

3,600,000

3,610,000

79,650

3,110,000

3,120,000

64,210

3,610,000

3,620,000

79,960

3,120,000

3,130,000

64,530

3,620,000

3,630,000

80,280

3,130,000

3,140,000

64,840

3,630,000

3,640,000

80,590

3,140,000

3,150,000

65,160

3,640,000

3,650,000

80,910

3,150,000

3,160,000

65,470

3,650,000

3,660,000

81,220

3,160,000

3,170,000

65,790

3,660,000

3,670,000

81,540

3,170,000

3,180,000

66,100

3,670,000

3,680,000

81,850

3,180,000

3,190,000

66,420

3,680,000

3,690,000

82,170

3,190,000

3,200,000

66,730

3,690,000

3,700,000

82,480

3,200,000

3,210,000

67,050

3,700,000

3,710,000

82,800

 

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,710,000

3,720,000

83,110

8,000,000

12,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から92,250円を控除した金額

3,720,000

3,730,000

83,430

3,730,000

3,740,000

83,740

3,740,000

3,750,000

84,060

3,750,000

3,760,000

84,370

3,760,000

3,770,000

84,690

12,000,000

20,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から146,250円を控除した金額

3,770,000

3,780,000

85,000

3,780,000

3,790,000

85,320

3,790,000

3,800,000

85,630

3,800,000

3,810,000

85,950

3,810,000

3,820,000

86,260

20,000,000

40,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から236,250円を控除した金額

3,820,000

3,830,000

86,580

3,830,000

3,840,000

86,890

3,840,000

3,850,000

87,210

3,850,000

3,860,000

87,520

3,860,000

3,870,000

87,840

40,000,000

60,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から416,250円を控除した金額

3,870,000

3,880,000

88,150

3,880,000

3,890,000

88,470

3,890,000

3,900,000

88,780

3,900,000

3,910,000

89,100

3,910,000

3,920,000

89,410

60,000,000

100,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から686,250円を控除した金額

3,920,000

3,930,000

89,730

3,930,000

3,940,000

90,040

3,940,000

3,950,000

90,360

3,950,000

3,960,000

90,670

3,960,000

3,970,000

90,990

100,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,136,250円を控除した金額

3,970,000

3,980,000

91,300

3,980,000

3,990,000

91,620

3,990,000

4,000,000

91,930

4,000,000

5,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額

   

5,000,000

8,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から56,250円を控除した金額

   

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が4,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

 


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四百九十条の二第一項の改定規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は同年六月一日から施行する。


 (道府県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第四十二条第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に納付又は納入があつた個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について適用する。

3 新法別表第一は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)附則第十一条及び第十二条の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る道府県民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

5 新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第三条 新法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により改正前の租税特別措置法第五十六条の規定の例によることとされる法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

2 新法第七十二条の四十八第四項第三号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すベき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 旧法第三百二十一条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3 新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

4 旧法第二百九十二条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条及び第十二条の規定により改正前の租税特別措置法第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

5 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すベき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第二項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第三百四十九条の三第十三項及び新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月二日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。

3 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4 新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合においては、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十四年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和四十五年度分からその五をこえる年度分については当該構築物の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和四十五年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とする。

5 旧法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和五十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

 (電気ガス税に関する規定の適用)

第七条 新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する規定の適用)

第八条 新法第七百条の三第三項の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

 (都の特例に関する規定の適用)

第九条 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

第十条 新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。

 (罰則に関する規定の適用)

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第十三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「次項」の下に「及び附則第十八項」を加え、附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項中「前二項」を「前三項」に、「又は第十七項に定める率」を「若しくは第十七項に定める率又は第十八項の納付金算定標準額を算定する場合に用いられた率」に改め、同項を附則第十九項とし、同項の前に次の一項を加える。

 18 第二条第二項に規定する固定資産のうち、既設の鉄道と道路とを立体交差させるために昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に建設された立体交差化施設のうち線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る納付金算定標準額は、第三条第二項及び第四条第四項の規定にかかわらず、前項の算定方法に準じて算定した額とする。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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