引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律

法律第十号(昭四五・三・三一)

 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に、「二年」を「三年」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名) 

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