自転車道の整備等に関する法律
法律第十六号(昭四五・四・三)
(目的)
第一条 この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう道路にあつては、建設大臣)をいう。
3 この法律において「自転車道」とは、次に掲げる道路の部分並びに第六条第一項に規定する自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路をいう。
一 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路の部分
二 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路の部分
4 この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
(自転車道整備事業の実施)
第四条 道路管理者は、道路法第三十条の規定に基づく政令で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。
(自転車道の計画的整備)
第五条 建設大臣は、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する道路整備五箇年計画に関しては、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮しなければならない。
(自転車専用道路等の設置)
第六条 市町村である道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、市町村道であつてもつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路(以下「自転車専用道路」という。)又は市町村道であつて自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路(以下「自転車歩行者専用道路」という。)を設置するよう努めなければならない。
2 市町村である道路管理者が、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条に規定する河川区域内の土地又は国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
3 国は、自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(自転車の通行の安全を確保するための交通規制)
第七条 都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
2 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号イ中「歩道の設置」を「歩道若しくは自転車道の設置」に改める。
(内閣総理・農林・建設大臣署名)