裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第六号(昭四五・三・二八)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「五二七人」を「五四七人」に、「七六二人」を「七六七人」に改める。

 第二条中「二万千四十五人」を「二万千百五十人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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