裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第六号(昭四五・三・二八)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五二七人」を「五四七人」に、「七六二人」を「七六七人」に改める。
第二条中「二万千四十五人」を「二万千百五十人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第六号(昭四五・三・二八)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五二七人」を「五四七人」に、「七六二人」を「七六七人」に改める。
第二条中「二万千四十五人」を「二万千百五十人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)