港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭四三・六・一)
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和四十年度」を「昭和四十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項の次に次の一項を加える。
13 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第八十八号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)