水資源開発公団法の一部を改正する法律

法律第七十三号(昭四三・五・二九)

 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「水資源開発施設」を「水資源開発施設等」に、「第三十三条」を「第三十三条の二」に改める。

 第八条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

 第十一条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 第十八条第二項中「前項の」を「前二項の」に改め、同項第二号中「前項第一号イ」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公団は、前項の業務のほか、次の業務を行なう。

 一 愛知豊川用水施設(旧愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第十八条第一項第一号イ及びロの事業の施行によつて生じた施設で水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第二条第一項の規定により公団が承継したものをいう。以下同じ。)の操作、維持、修繕その他の管理を行なうこと。

 二 愛知豊川用水施設についての災害復旧工事を行なうこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行なうこと。

 第二十条第二項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

4 主務大臣は、第十八条第一項第一号の業務(第五十五条第二号に規定する施設(以下「特定施設」という。)に係るものを除く。)であつてかんがい排水に係るものについて第一項の規定による事業実施計画の認可をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 第二十条の二第五項中「第十八条第二項ただし書」を「第十八条第三項ただし書」に改め、同条第七項中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (土地改良法の準用)

第二十条の三 公団が第十八条第一項第一号の業務(特定施設に係るものを除く。)であつてかんがい排水に係るものを行なう場合については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百二十二条第二項(土地改良事業に係る損失補償)の規定を準用する。この場合において、同項中「第十条第三項、第四十八条第八項(第九十五条の二第三項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条第四項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九十五条第四項、第九十六条の二第七項、第九十八条第十項又は第九十九条第十二項(第百条の二第二項(第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告」とあるのは、「水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第二十条第四項の規定による公示」と読み替えるものとする。

 第二十一条中「第十八条第一項第二号」の下に「及び第二項第一号」を加える。

 第二十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公団は、第十八条第二項第一号の業務を行なおうとする場合においては、政令で定めるところにより、かつ、前条の施設管理方針が指示されているときはこれに基づいて、施設管理規程を作成し、関係県知事、当該施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供しようとする者及び当該施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地改良区に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第二十三条第一項中「第五十五条第二号に規定する施設(以下「特定施設」という。)」を「特定施設」に改める。

 第二十五条中「水資源開発施設」の下に「又は愛知豊川用水施設」を加える。

 第四章の章名中「水資源開発施設」を「水資源開発施設等」に改める。

 第二十九条に次の一項を加える。

2 公団は、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。

 第三十条中「第十八条第一項第一号から第三号まで」の下に「並びに第二項第一号及び第二号」を、「除く。」の下に「以下同じ。」を加える。

 第三十三条中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削る。

 第四章中第三十三条の次に次の一条を加える。

 (権利関係の調整)

第三十三条の二 公団が第十八条第一項第一号から第三号まで並びに第二項第一号及び第二号の業務であつてかんがい排水に係るものを行なつた場合については、土地改良法第五十九条(償還すべき有益費)、第六十二条(組合員の地代等の増額請求)及び第六十五条(農地法の適用)の規定を準用する。この場合において、同法第五十九条及び第六十二条第一項中「土地改良事業」とあるのは「水資源開発公団が行なう水資源開発公団法第十八条第一項第一号から第三号まで並びに第二項第一号及び第二号の業務(同法第二十条第四項の特定施設でその新築又は改築に係る同法第二十六条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものに係るものを除く。)であつてかんがい排水に係るもの」と、同法第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「水資源開発公団法第三十三条の規定により適用される土地改良法第三十六条第一項の規定により土地改良区が賦課徴収する金銭を負担した組合員」と読み替えるものとする。

 第四十三条中「第十八条第一項第一号又は第三号」を「第十八条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第二号」に改める。

 第四十四条第二号中「銀行」の下に「その他内閣総理大臣の指定する金融機関」を加える。

 第五十二条第一号中「第十八条第二項ただし書」を「第十八条第三項ただし書」に改める。

 第五十三条第一号中「第二十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 第五十四条第一号中「第十八条第二項ただし書」を「第十八条第三項ただし書」に改め、同条第三号中「第四十四条第一号」の下に「又は第二号」を加える。

 第五十五条第四号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 愛知豊川用水施設の管理その他の業務に関する事項については、農林大臣


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。


 (愛知用水公団の解散等)

第二条 愛知用水公団は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において水資源開発公団(以下「公団」という。)が承継する。

2 愛知用水公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して四月を経過する日とする。

3 第一項の規定により愛知用水公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (非課税)

第三条 前条第一項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得又は自動車の取得については、不動産取得税又は自動車取得税を課さない。


 (愛知用水公団の解散に伴う経過規定)

第四条 この法律の施行後二年を限り、水資源開発公団法第七条に定めるもののほか、公団に、役員として、理事二人を置くことができる。この場合において、これらの理事の任期は、同法第十条第一項本文の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までとする。

第五条 愛知用水公団が国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき外貨で支払われなければならない債務について政府が旧愛知用水公団法第三十七条第一項の規定によつてした保証契約は、附則第二条第一項の規定により公団が当該債務を承継する時において、当該債務について政府が国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定によつてした保証契約となつたものとみなす。

第六条 愛知用水公団の解散の際現にその職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)の施行の日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「水資源開発公団の職員」と、「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」とする。

2 愛知用水公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項又は第十一条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同法附則第十条第二項から第四項まで又は第十一条の規定を適用する。この場合において、同法附則第十条第二項中「公団等職員として」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた期間」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員であつた期間」と、同法附則第十一条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」とする。

3 愛知用水公団の解散の際現にその職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)の施行の日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「水資源開発公団の職員」と、「公庫等」とあるのは「水資源開発公団」とする。

4 愛知用水公団の解散の際現にその役員又は職員として在職する者であつて、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項又は第百二十八条第一項の復帰希望職員であるものが、引き続いて公団の役員又は職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして同法第百二十七条第二項から第四項まで又は第百二十八条の規定を適用する。この場合において、同法第百二十七条第二項中「公団等職員として」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員として」と、「公団等職員であつた間」とあるのは「愛知用水公団又は水資源開発公団の役員又は職員であつた間」と、同法第百二十八条第一項中「その他の公庫等職員として在職する間」とあるのは「水資源開発公団の職員として在職する間」とする。

第七条 この法律の施行前に旧愛知用水公団法第二十一条第十一項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあつた施設管理規程は、この法律の施行の時において、改正後の水資源開発公団法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第二項の規定による認可を受けた施設管理規程となつたものとみなす。

第八条 改正後の法第十八条第二項第一号の愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供する者に係る当該施設の管理に要する費用の負担については、これらの者がこの法律の施行前にした愛知用水公団との契約により当該施設の管理に要する費用を負担することとなつている場合においては、改正後の法第二十九条第二項の規定にかかわらず、当該契約によるものとする。


 (愛知用水公団法の廃止)

第九条 愛知用水公団法は、廃止する。


 (愛知用水公団法の廃止等に伴う経過規定)

第十条 旧愛知用水公団法第十八条第一項第一号イ及びロ、第二号並びに第三号の事業に要する費用の賦課徴収については、同法第二十四条(第二項を除く。)から第二十六条まで(これらに基づく命令を含む。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同法第二十四条第一項中「公団は」とあるのは「水資源開発公団は」と、同条第三項及び第七項並びに同法第二十五条第一項から第五項まで及び第七項中「公団」とあるのは「水資源開発公団」とする。

2 旧愛知用水公団法第十八条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の事業に要する費用についての県の負担については、同法第二十七条(これに基づく命令を含む。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団」とあるのは、「水資源開発公団」とする。

3 愛知用水公団が旧愛知用水公団法第十八条第一項第一号イ及びロ、第二号並びに第三号の事業を行なつた場合における有益費の償還、地代等の増額請求及び農地法の適用については、なお従前の例による。

4 旧愛知用水公団法第十八条の二第一項の規定により愛知用水公団の事業となつた事業につき愛知用水公団の事業となる日までに国が要した費用の納付については、同法第五十条の三(これに基づく命令を含む。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団は」とあるのは、「水資源開発公団は」とする。

第十一条 愛知用水公団の役員又は職員として在職した者については、旧愛知用水公団法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公団は」とあるのは、「水資源開発公団は」とする。

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (公職選拳法の一部改正)

第十三条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「、愛知用水公団」を削る。


 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第一号、第七十二条の四第一項第二号、第七十三条の四第一項第一号、第二百九十六条第一項第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「、愛知用水公団」を削る。


 (土地収用法の一部改正)

第十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号中「、愛知用水公団」を削り、同条第三十四号の二中「第十八条第一項第一号に掲げる施設」を「第十八条第一項第一号の施設及び同条第二項第一号の愛知豊川用水施設」に改める。


 (所得税法の一部改正)

第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中愛知用水公団の項を削る。


 (法人税法の一部改正)

第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中愛知用水公団の項を削る。


 (印紙税法の一部改正)

第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中愛知用水公団の項を削る。


 (登録免許税法の一部改正)

第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中愛知用水公団の項を削る。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第二十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「、愛知用水公団」を削る。


 (農林省設置法の一部改正)

第二十一条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「愛知用水公団監理官及び」を削り、「各一人」を「一人」に改め、同条第四項中「愛知用水公団監理官又は」及び「それぞれ愛知用水公団又は」を削る。

  第十条第一項第十五号中「愛知用水公団、」を削る。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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