沖縄地域における産業の振興開発等のための琉球政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法

法律第六十二号(昭四三・五・二一)

 (目的)

第一条 この法律は、沖縄(硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下この条において同じ。)が復帰するまでの間における沖縄に対する経済援助の一環として、国が琉球政府に長期資金を貸し付けることにより、同地域における産業の振興開発及びその住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (資金運用部資金等の貸付け)

第二条 資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項の資金運用部資金をいう。次条において同じ。)及び簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(次条において「積立金」という。)は、琉球政府が、次に掲げる資金を、政令で定める琉球政府の特別会計又は琉球政府の立法により設立された法人のうち琉球政府が出資している政令で定めるものに貸し付けるときは、それぞれ、同法第七条第一項又は簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの財源に充てるため、琉球政府に対する貸付けに運用することができる。

 一 農林漁業の振興に必要な資金

 二 鉱工業の振興開発に必要な資金

 三 中小企業の振興に必要な資金

 四 運輸通信施設の整備に必要な資金

 五 前各号に掲げるもののほか、産業の振興開発に必要な資金で政令で定めるもの

 六 住宅の建設に必要な資金

 (損失の処理)

第三条 前条の規定による資金運用部資金又は積立金の運用により資金運用部資金又は積立金に損失が生じたときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において一般会計から資金運用部資金又は積立金に繰り入れて、当該損失をうめるものとする。


   附 則

 この法律は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・郵政大臣署名) 

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