保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭四三・六・一)

 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

 第六十条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により準用する第七条又は第八条の規定による免許を受けた者は、看護士又は准看護士と称する。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (登録免許税法の一部改正)

2 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の第二十三号の(六)のイの(3)中「男子である看護人」を「看護士」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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