国立光明寮設置法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭四三・五・三一)

 国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「及び北海道」を「、北海道及び福岡県」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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