海外経済協力基金法の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭四三・五・三〇)

 海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に改める。

 第一条中「産業の開発」の下に「又は経済の安定」を、「その開発」の下に「又は安定」を加える。

 第二十条第四号中「前三号」を「前各号」に、「開発事業」を「海外経済協力」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 東南アジア等の地域の経済の安定に寄与するため緊要と認められる本邦からの物資の輸入について、当該地域の外国政府(外国政府機関を含む。)に対して当該輸入のために必要な資金(開発事業のために必要な資金を除く。)を貸し付けること。

 第二十一条に次の一項を加える。

2 基金は、次の各号に該当する場合に限り、前条第四号の資金の貸付けをすることができる。

 一 当該輸入につき日本輸出入銀行及び一般の金融機関から通常の条件により資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合

 二 当該輸入に係る経済の安定に関する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合

 第二十三条に次の一項を加える。

3 基金は、経済企画庁長官の認可を受けて、第二十条第四号の資金の貸付けに関する事務の一部を銀行に委託することができる。

 第四章中第三十二条の次に次の一条を加える。

 (会計検査院の検査)

第三十二条の二 会計検査院は、必要があると認めるときは、基金からその事務の委託を受けた銀行につき、当該委託事務に係る会計を検査することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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