畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭四三・五・二七)

 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「中央卸売市場」を「政令で定める主要な消費地域に所在する中央卸売市場」に改める。

 第三十九条第二項中「安定基準価格で」を削り、同条第三項中「安定基準価格を基準として政令で定める価格で」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 事業団が前二項の規定により買い入れる指定食肉の買入れの価格は、第三条第二項の中央卸売市場において買い入れる場合にあつては安定基準価格とし、その他の中央卸売市場及び中央卸売市場以外の事業団の指定する場所において買い入れる場合にあつては安定基準価格を基準として政令で定めるところにより算出される額とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、昭和四十三年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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