沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
法律第七十号(昭四三・五・二八)
政府は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和四十二年度及び昭和四十三年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第七十号(昭四三・五・二八)
政府は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和四十二年度及び昭和四十三年度の一般会計予算に基づきこれらの地域に設置するものを譲与することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)