割賦販売法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭四三・五・二九)
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十五条の三」に、「第五十四条」を「第五十五条」に改める。
第十一条の見出しを「(前払式割賦販売業の許可)」に改め、同条中「通商産業省に備える前払式割賦販売業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録割賦販売業者」という。)」を「通商産業大臣の許可を受けた者」に改め、同条第二号中「次条」を「次条第一項」に、「登録又は登録拒否」を「許可又は不許可」に改める。
第十二条の見出しを「(許可の申請)」に改め、同条第一項中「登録」を「許可」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類
第十二条第二項中「登記簿の謄本」の下に「、前払式割賦販売契約約款」を加える。
第十三条及び第十四条を次のように改める。
第十三条及び第十四条 削除
第十五条の見出しを「(許可の基準)」に改め、同条第一項中「第十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」を「第十一条の許可の申請をした者が次の各号の一に該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない」に改め、同項第六号ハ中「登録割賦販売業者が」を「第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が」に、「登録」を「許可」に、「登録割賦販売業者の」を「許可割賦販売業者の」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「登録」を「許可」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 前二号に掲げるもののほか、その行なおうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
五 前払式割賦販売契約約款の内容が通商産業省令で定める基準に適合しない法人
第十五条第三項中「第十二条第一項の申請書を提出した」を「第十一条の許可の申請をした」に、「その登録を拒否する」を「同条の許可をしない」に改め、同条第四項中「第一項又は前項の規定により登録を拒否した」を「第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をした」に改める。
第十六条第一項及び第二項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、同条第三項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に、「前項の」を「前項の規定による」に、「その」を「前払式割賦販売の」に改める。
第十七条の見出しを削り、同条第一項ただし書を削る。
第十八条の見出しを削り、同条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、ただし書を削り、同条の次に次の二条を加える。
第十八条の二 許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の三分の一に相当する額(以下「供託基準額」という。)が当該基準日において供託している営業保証金の額をこえるときは、そのこえる額を営業保証金として主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 許可割賦販売業者は、前項の規定による営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。
4 第十七条第二項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。
(承継)
第十八条の三 許可割賦販売業者が営業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併があつたときは、当該営業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該営業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第十五条第一項第二号又は同項第六号から第八号までの一に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十九条を次のように改める。
(変更の届出等)
第十九条 許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更により第十五条第三項に規定する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その事態が生ずることを防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
4 通商産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の通商産業省令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
5 第十二条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(帳簿の備付け)
第十九条の二 許可割賦販売業者は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第二十条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、「場合において、購入者の保護のため必要があると認める」を削り、「命ずることができる」を「命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない」に改め、同条第二項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第二十条の二 通商産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号の一に該当する場合において、購入者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 一営業年度の収益の額の費用の額に対する比率が通商産業省令で定める率を下つた場合
二 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が通商産業省令で定める率を下つた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、購入者を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として通商産業省令で定める場合
2 前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、通商産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
第二十一条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、同条第二項中「法務省令、通商産業省令」を「政令」に改める。
第二十二条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、「規定する額」の下に「又はその権利を実行した日の直前の基準日における供託基準額のいずれか多い額」を、「なつたときは」の下に「、その事実を知つた日以後遅滞なく」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(営業保証金の保管替え等)
第二十二条の二 許可割賦販売業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額の営業保証金を所在地変更後の主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、通商産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第二十三条の見出しを「(許可の取消し等)」に改め、同条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に、「その登録」を「その許可」に改め、同項第一号中「第五号又は第六号」を「第七号又は第八号」に改め、同項第四号中「第十四条第一項の規定による登録」を「第十一条の許可」に改め、同条第二項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に、「その登録」を「当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可」に改め、第二号及び第三号を次のように改める。
二 第十八条の二第三項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
三 第十九条第二項又は第四項の規定による命令に違反したとき。
第二十三条第二項に次の二号を加える。
四 第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
五 第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。
第二十三条第三項中「登録」を「許可」に、「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改める。
第二十四条中「登録」を「許可」に改める。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
(許可の失効)
第二十五条 許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
(廃止の届出)
第二十六条 許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
第二十七条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、「命令を受け、」の下に「若しくは」を加え、「登録を取り消され」を「許可を取り消されたとき」に、「前条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除された」を「第二十五条の規定により許可が効力を失つた」に改める。
第二十八条の見出し中「登録」を「許可」に改め、同条中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に、「登録を取り消され」を「許可を取り消されたとき」に、「第二十六条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除された」を「第二十五条の規定により許可が効力を失つた」に改める。
第二十九条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第二十六条第一項の規定による登録の消除があつた」を「許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つた」に、「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、後段を削り、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
許可割賦販売業者は、基準日において供託している営業保証金の額が当該基準日における第十七条第一項に規定する額又は当該基準日における供託基準額のいずれか多い額をこえることとなつたときは、そのこえる額を取り戻すことができる。
2 前項の営業保証金の取戻しは、その取戻しの時における営業保証金の額がその時における第十七条第一項に規定する額又はその時の直前の基準日における供託基準額のいずれか多い額をこえる場合にそのこえる額を限度としてでなければ、することができない。
第三十二条に次の一項を加える。
2 前項の申請書には、定款、登記簿の謄本その他通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第三十三条を次のように改める。
(登録及びその通知)
第三十三条 通商産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項又は同条第二項において準用する第十五条第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を割賦購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
2 通商産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(登録の拒否)
第三十三条の二 通商産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法人でない者
二 資本又は出資の額が割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
四 第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
五 この法律の規定より罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ハ 登録割賦購入あつせん業者が第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録割賦購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの
2 第十五条第二項から第四項までの規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
(変更登録の申請)
第三十三条の三 登録割賦購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
2 第十五条第二項から第四項まで、第三十二条第二項、第三十三条及び前条第一項の規定は、前項の規定による変更登録の申請に準用する。
第三十四条第一項中「前条において準用する第十五条第一項第三号」を「第三十三条の二第一項第三号」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(登録の取消し)
第三十四条の二 通商産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第三十三条の二第一項第二号、第五号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
二 前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項において準用する第二十条第二項の規定による取消しがされないとき。
三 前条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。
2 通商産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第三十三条の三第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
二 第三十五条の三において準用する第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
三 第三十五条の三において準用する第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。
3 通商産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録割賦購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
(登録の消除)
第三十四条の三 通商産業大臣は、次の各号の一に該当するときは、割賦購入あつせん業者登録簿につき、その登録割賦購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二 第三十五条の三において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他割賦購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
2 前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
第三十五条第一項中「前条第一項の」を「第三十四条第一項の」に、「第三十三条において準用する第二十三条第一項若しくは第二項」を「第三十四条の二第一項若しくは第二項」に、「第三十三条において準用する第二十六条第一項第二号若しくは第三号」を「前条第一項第二号」に改める。
第三章中第三十五条の次に次の二条を加える。
(営業保証金の取戻し)
第三十五条の二 第三十四条の三第一項の規定による登録の消除があつたときは、登録割賦購入あつせん業者であつた者又はその承継人(次条において準用する第二十八条の規定により登録割賦購入あつせん業者とみなされる者を除く。)は、当該登録割賦購入あつせん業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。登録割賦購入あつせん業者が一部の営業所を廃止した場合において、営業保証金の額が次条において準用する第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときにおけるそのこえる額についても、同様とする。
2 第二十九条第四項及び第五項の規定は、前項の営業保証金の取戻しに準用する。
(準用規定)
第三十五条の三 第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十二条の二まで、第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、割賦購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第十七条第一項及び第十八条第一項中「営業所又は代理店」とあるのは「営業所」と、第二十一条第一項中「前払式割賦販売の契約を締結した者」とあるのは「割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者」と、第二十四条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十条第二項」と、「又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が消除されたとき」と、「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」とあるのは「交付した証票に係る取引」と読み替えるものとする。
第三十七条第二項中「若しくは第十五条第一項第二号(第三十三条において準用する場合を含む。)」を「、第十五条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第二号」に改める。
第四十四条第一項中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改める。
第四十五条第一項を次のように改める。
通商産業大臣は、第二十条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項、第三十三条の二第一項(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する第十五条第三項、第三十四条第一項又は第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。
第四十六条の次に次の一条を加える。
(手数料)
第四十六条の二 第十一条の許可又は第三十一条の登録を受けようとする者は、手数料として四千円を納付しなければならない。
第五十四条を削り、第五十三条中「前四条」を「前五条」に改め、同条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十五条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第十八条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十条の二第一項の規定による命令に違反した者
三 第二十六条第一項(第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十二条を第五十三条とし、第五十一条中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、同条第一号中「第三十三条」を「第三十五条の三」に改め、同条第二号中「第十九条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)」を「第三十三条の三第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の前に次の三号を加え、同条を第五十二条とする。
二 第十八条の二第三項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。
三 第十九条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十九条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第五十条中「登録割賦販売業者」を「許可割賦販売業者」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加え、同条を第五十一条とする。
二 第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
第四十九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第六章中第四十九条を第五十条とし、同条の前に次の一条を加える。
第四十九条 第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条の次に二条を加える改正規定中第十八条の二に関する部分及び附則第八項の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により通商産業省に備える前払式割賦販売業者登録簿に登録を受けている法人は、この法律の施行の日から一年間は、改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第十一条の許可を受けたものとみなす。その法人がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定により新法第十一条の許可を受けたものとみなされる法人は、この法律の施行の日から三十日以内に、前払式割賦販売の方法により販売している指定商品の種類及び前払式割賦販売契約約款を通商産業大臣に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
6 旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。
7 附則第二項の規定により新法第十一条の許可を受けたものとみなされる法人に係る新法第十七条第一項に規定する額については、この法律の施行の日から一年間は、なお従前の例による。
8 附則第二項の規定により新法第十一条の許可を受けたものとみなされる法人及びその法人が引き続き許可割賦販売業者となつた場合における当該法人については、新法第十八条の二第一項中「三分の一」とあるのは、同項に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附則第一項ただし書の政令で定める日以後第一番目に到来するもの |
十二分の一 |
附則第一項ただし書の政令で定める日以後第二番目に到来するもの |
十二分の二 |
附則第一項ただし書の政令で定める日以後第三番目に到来するもの |
十二分の三 |
9 旧法第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消されたものとみなす。
10 旧法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第二十六条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除された場合における登録割賦販売業者であつた者若しくはその承継人又は当該登録割賦販売業者であつた者とこの法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。
11 旧法第三十三条において準用する旧法第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、新法第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十号の二中「前払式割賦販売業者」の下に「につき許可を与え、」を加える。
(法務・厚生・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)