日本学校安全会法の一部を改正する法律
法律第七十六号(昭四三・五・三〇)
日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部大臣に意見を提出することができる。
第十一条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十一条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第十二条第一項中「前条各号の一」を「前条の規定」に改める。
第十八条第二項中「(特殊教育諸学校の高等部を含む。)」の下に「、高等専門学校」を、「生徒」の下に「、学生」を加える。
第二十三条の見出し中「高等学校」の下に「、高等専門学校」を加える。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十一条の二 安全会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十七条中「生徒」の下に「、学生」を加える。
附則第十一条第四項中「生徒」の下に「、学生」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本学校安全会は、高等専門学校の学生の負傷、疾病、廃疾又は死亡で昭和四十三年四月一日以後この法律の施行の日前に生じたものにつき、この法律による改正後の日本学校安全会法第十八条第二項の災害共済給付を行なうことができる。
(文部・内閣総理大臣署名)