国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭四三・五・二七)
国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「万分ノ百十六以上トシ三千万円ヲ下ルコトヲ得ザルモノトス」を「百分ノ一・六ニ相当スル金額トス」に改め、同条第四項中「大蔵省証券、借入金、臨時国庫証券、食糧証券及朝鮮食糧証券」を「大蔵省証券其ノ他ノ融通証券、借入金及一時借入金並ニ割賦ノ方法ヲ以テ償還スル交付国債」に改める。
第二条ノ三第二項中「第二条第四項」を「前条第四項」に改め、同条を第二条ノ二とし、同条の次に次の一条を加える。
第二条ノ三 国債ノ元金償還ニ支障ナカラシムル為前二条又ハ他ノ法律ニ依ル繰入額ノ外必要ニ応ジ予算ヲ以テ定ムル金額ヲ一般会計又ハ特別会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰入ルべシ
第九条中「政府」を「内閣」に、「歳入歳出予算」を「予算」に、「歳入歳出ノ総予算」を「一般会計ノ予算」に、「帝国議会」を「国会」に改め、本則中同条の次に次の一条を加える。
第九条ノ二 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国債整理基金特別会計法の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
3 次に掲げる法律は、廃止する。
一 昭和七年度以降国債償還資金の繰入一部停止に関する法律(昭和七年法律第八号)
二 国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和三十六年法律第五十六号)
(大蔵・内閣総理大臣署名)