刑法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭四三・五・二一)
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。
第二百十一条中「三年以下ノ禁錮」を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
(法務・内閣総理大臣署名)