旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十四号(昭四三・五・二三)
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
本則に次の二項を加える。
4 第一項の恩給については、恩給に関する法令の改正により、昭和四十二年十月一日において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号の普通恩給に係る同項第四号に掲げる年額で、その計算の基礎となつている俸給年額が第一項各号に掲げる年額の計算の基礎となつている俸給年額と同じ額であるものの恩給を受けていた者(政令で定める者を除く。)について、その恩給の年額の改定が行なわれたときは、改定後のその年額を算出した方法と同じ方法で算出して得た年額に改定する。この場合には、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。
5 前項の規定によるほか、第一項の恩給の年額の改定及び支給については、前項に規定する恩給に関する法令の改正の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・大蔵大臣署名)