昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭四三・五・三一)

 (昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  題名中「昭和四十二年度」の下に「及び昭和四十三年度」を加える。

  第一条第五項中「、第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「額は」の下に「、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては」を加え、「として、同項」を「とし、同年十月分以後については、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

  第二条第四項中「から第五項まで」を「及び第四項から第六項まで」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第三項第二号又は前項において読み替えられた同号」に、「同号」を「それぞれ第三項第二号又は前項において読み替えられた同号」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項又は第四項」を「第一項又は第六項」に、「から第四項まで」を「、第四項若しくは第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第二項又は第六項において準用する前条第四項若しくは第五項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四」とあるのは「別表第四の二」と、同項第二号中「十万二千円」とあるのは「十一万千円」と、「十一万九千円」とあるのは「十二万五千五百円」と、「十一万千円」とあるのは「十一万九千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十三年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。

  第二条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(次項又は第六項において準用する前条第六項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第六項において準用する同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二」と読み替えるものとする。

  第三条第三項中「第五項」を「第六項」に、「前二項」を「第一項」に、「及び第三項」を「から第六項まで」に改める。

  第四条第六項中「又は第四項」を「、第二項(前項において準用する場合を含む。)又は第五項」に、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に、「第二項」を「前三項」に、「第四条第二項」を「第四条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「前二項の」に、「額は、前項」を「額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項」に、「として同項」を「とし、同年十月分以後については、前項において準ずるものとされる第一項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第一項又は前項」に、「第一条第三項」を「第一条第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第四項」を「第五項」に、「次項」を「第三項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・二」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。

  第五条の見出し中「昭和四十二年」を「昭和四十三年」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条第二項、第三項及び第六項」を「前条第三項、第四項及び第七項」に、「第一項」を「前各項」に改め、「、同条第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「遺族年金」の下に「(次項において「昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。

  第五条第一項中「次項」を「第三項」に改め、「遺族年金」の下に「(次項において「昭和三十五年四月一日以後の年金」という。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 2 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十三年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。

  別表第一の次に次の一表を加える。

 別表第一の二

別表第一の仮定俸給

仮定俸給

九、四六〇

一〇、三二〇

九、七二〇

一〇、六〇〇

九、九五〇

一〇、八五〇

一〇、二七〇

一一、二〇〇

一〇、四六〇

一一、四一〇

一〇、八三〇

一一、八一〇

一一、三五〇

一二、三八〇

一一、九〇〇

一二、九八〇

一二、四四〇

一三、五七〇

一三、〇〇〇

一四、一八〇

一三、五四〇

一四、七七〇

一四、〇九〇

一五、三七〇

一四、四五〇

一五、七六〇

一四、七九〇

一六、一四〇

一五、二〇〇

一六、五八〇

一五、七八〇

一七、二一〇

一六、二六〇

一七、七四〇

一六、七三〇

一八、二五〇

一七、二九〇

一八、八六〇

一七、八六〇

一九、四八〇

一八、四八〇

二〇、一五〇

一九、〇九〇

二〇、八三〇

一九、八八〇

二一、六八〇

二〇、三五〇

二二、二〇〇

二〇、九九〇

二二、九〇〇

二一、六一〇

二三、五七〇

二二、八四〇

二四、九二〇

二三、一七〇

二五、二七〇

二四、一〇〇

二六、二九〇

二五、三六〇

二七、六六〇

二六、七四〇

二九、一七〇

二七、四四〇

二九、九四〇

二八、一二〇

三〇、六七〇

二九、○八〇

三一、七三〇

二九、六四〇

三二、三四〇

三一、二九〇

三四、一四〇

三二、一一〇

三五、〇三〇

三二、九六〇

三五、九五〇

三四、六一〇

三七、七五〇

三六、二七〇

三九、五六〇

三六、六九〇

四〇、〇三〇

三八、〇六〇

四一、五二〇

四〇、〇〇〇

四三、六四〇

四一、九三〇

四五、七四〇

四三、一二〇

四七、〇四〇

四四、二八〇

四八、三一〇

四六、六三〇

五〇、八七〇

四八、九八〇

五三、四四〇

四九、四六〇

五三、九五〇

五一、三三〇

五五、九九〇

五三、六八〇

五八、五六〇

五六、〇三〇

六一、一三〇

五八、三八〇

六三、六八〇

五九、八五〇

六五、二九〇

六一、四三〇

六七、〇一〇

六四、四六〇

七〇、三二〇

六七、五三〇

七三、六六〇

六九、〇六〇

七五、三四〇

七〇、五六〇

七六、九七〇

七三、五九〇

八○、二八〇

七四、九八○

八一、八〇〇

七六、六三〇

八三、六〇〇

七九、六八○

八六、九二〇

八二、九八〇

九〇、五三〇

八四、六九〇

九二、三九〇

八六、三一〇

九四、一五〇

八八、〇〇〇

九六、〇〇〇

八九、六三〇

九七、七八〇

九二、九四〇

一〇一、三九〇

九六、二五〇

一〇五、〇〇〇

九七、八八〇

一〇六、七八〇

九九、五七〇

一〇八、六二〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一一〇分の一二〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

  別表第二の次に次の一表を加える。

 別表第二の二

別表第一の二の仮定俸給

第一欄

第二欄

一〇、三二〇

七三〇

一、二九〇

一〇、六〇〇

七五〇

一、三三〇

一〇、八五〇

七七〇

一、三六〇

一一、二〇〇

七九〇

一、四〇〇

一一、四一〇

八一〇

一、四三〇

一一、八一〇

八四〇

一、四八〇

一二、三八○

八八〇

一、五四〇

一二、九八〇

九二〇

一、六二〇

一三、五七〇

九七〇

一、七〇〇

一四、一八〇

一、〇〇〇

一、七七〇

一四、七七〇

一、〇五〇

一、八五〇

一五、三七〇

一、〇九〇

一、九三〇

一五、七六〇

一、一二〇

一、九八〇

一六、一四〇

一、一四〇

二、〇二〇

一六、五八〇

一、一八〇

二、〇七〇

一七、二一〇

一、二二〇

二、一五〇

一七、七四〇

一、二六〇

二、二二〇

一八、二五〇

一、二九〇

二、二八〇

一八、八六〇

一、三四〇

二、三六〇

一九、四八〇

一、三八〇

二、四三〇

二〇、一五〇

一、四三〇

二、五二〇

二〇、八三〇

一、四八〇

二、六〇〇

二一、六八〇

一、五三〇

二、七一〇

二二、二〇〇

一、五八〇

二、七八〇

二二、九〇〇

一、六三〇

二、八七〇

二三、五七〇

一、六八〇

二、九五〇

二四、九二〇

一、七七〇

三、一二〇

二五、二七〇

一、七九〇

三、一六〇

二六、二九〇

一、八六〇

三、二八〇

二七、六六〇

一、九六〇

三、四六〇

二九、一七〇

二、〇七〇

三、六五〇

二九、九四〇

二、一二〇

三、七四〇

三〇、六七〇

二、一八〇

三、八三〇

三一、七三〇

二、二四〇

三、九七〇

三二、三四〇

二、二九〇

四、〇四〇

三四、一四〇

二、四二〇

四、二七〇

三五、〇三〇

二、四八〇

四、三八〇

三五、九五〇

二、五五〇

四、四九〇

三七、七五〇

二、六八〇

四、七二〇

三九、五六〇

二、八〇〇

四、九五〇

四〇、〇三〇

二、八三〇

五、〇〇〇

四一、五二〇

二、九四〇

五、一九〇

四三、六四〇

三、〇九〇

五、四五〇

四五、七四〇

三、二四〇

五、七二〇

四七、〇四〇

三、三三〇

五、八八〇

四八、三一〇

三、四三〇

六、〇四〇

五〇、八七〇

三、六一〇

六、三六〇

五三、四四〇

三、七八〇

六、六八〇

五三、九五〇

三、八三〇

六、七四〇

五五、九九〇

三、九七〇

七、〇〇〇

五八、五六〇

四、一五〇

七、三三〇

六一、一三〇

四、三三〇

七、六四〇

六三、六八〇

四、五一〇

七、九六〇

六五、二九〇

四、六三〇

八、一六〇

六七、〇一〇

四、七五〇

八、三八〇

七〇、三二〇

四、九八○

八、七九〇

七三、六六〇

五、二二〇

九、二一〇

七五、三四〇

五、三三〇

九、四二〇

七六、九七〇

五、四六〇

九、六三〇

八○、二八〇

五、六八〇

一〇、〇三〇

八一、八〇〇

五、七九〇

一〇、二三〇

八三、六〇〇

五、九三〇

一〇、四五〇

八六、九二〇

六、一六〇

一〇、八七〇

九〇、五三〇

六、四一〇

一一、三二〇

九二、三九〇

六、五四〇

一一、五五〇

九四、一五〇

六、六七〇

一一、七七〇

九六、〇〇〇

六、八〇〇

一二、〇〇〇

九七、七八〇

六、九三〇

一二、二二〇

一〇一、三九〇

七、一八〇

一二、六八〇

一〇五、〇〇〇

七、四四〇

一三、一三〇

一〇六、七八〇

七、五六〇

一三、三四〇

一〇八、六二〇

七、七〇〇

一三、五八〇

備考

  別表第一の二の仮定俸給の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に、一二〇分の八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一二〇分の一五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。

  別表第三の次に次の一表を加える。

 別表第三の二

別表第一の二の下欄に掲げる仮定俸給

六三、六八○円以上のもの

二一・六割

五八、五六〇円をこえ六三、六八○円未満のもの

二二・三割

五五、九九〇円をこえ五八、五六〇円以下のもの

二三・〇割

五三、九五〇円をこえ五五、九九〇円以下のもの

二三・二割

三七、七五〇円をこえ五三、九五〇円以下のもの

二三・四割

三五、九五〇円をこえ三七、七五〇円以下のもの

二三・九割

三二、三四〇円をこえ三五、九五〇円以下のもの

二四.五割

二六、二九〇円をこえ三二、三四〇円以下のもの

二五・二割

二五、二七〇円をこえ二六、二九〇円以下のもの

二五・七割

二三、五七〇円をこえ二五、二七〇円以下のもの

二六・一割

二二、九〇〇円をこえ二三、五七〇円以下のもの

二七・二割

二二、二〇〇円をこえ二二、九〇〇円以下のもの

二七・五割

一九、四八○円をこえ二二、二〇〇円以下のもの

二七・九割

一七、二一〇円をこえ一九、四八○円以下のもの

二八・三割

一六、五八○円をこえ一七、二一〇円以下のもの

二九・〇割

一六、一四〇円をこえ一六、五八○円以下のもの

二九・九割

一五、七六〇円をこえ一六、一四〇円以下のもの

三〇・六割

一五、三七〇円をこえ一五、七六〇円以下のもの

三〇・九割

一四、七七〇円をこえ一五、三七〇円以下のもの

三一・三割

一四、一八○円をこえ一四、七七〇円以下のもの

三二・三割

一四、一八○円以下のもの

三二・九割

  別表第四の次に次の一表を加える。

 別表第四の二

障害の等級

年金額

一級

四〇六、〇〇〇円

二級

三二九、〇〇〇円

三級

二六四、〇〇〇円

四級

一九九、〇〇〇円

五級

一五四、〇〇〇円

六級

一一八、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一九九、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二三一、五〇〇円」と読み替えるものとする。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号ニ中「、第四十一条の二若しくは第四十二条第一項第三号(第四十三条において準用する場合を含む。)」を「若しくは第四十一条の二」に改める。

  第十五条第二項及び第三項中「二十万円」を「二十二万円」に、「九十万円」を「百万円」に改める。

  第三十三条中「九万四千九十四円」を「九万九千三百五十八円」に改める。

  別表中「三七〇、二〇〇円」を「三八九、四〇〇円」に、「二四七、二〇〇円」を、「二五九、四〇〇円」に、「一六九、二〇〇円」を「一七八、四〇〇円」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「昭和四十二年度」の下に「及び昭和四十三年度」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定及び次条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。


 (外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和四十四年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年一月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定は、改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条の改正規定の施行の際、現に同法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十三年十二月三十一日において同法第九条第四号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第四号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第一項の長期給付をいう。次項において同じ。)については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。)及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。

4 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。


 (多額所得による退職年金の停止等の経過措置)

第三条 改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第一条の規定による改正後の昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。

2 改正後の施行法第三十三条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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