臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭四三・六・一)
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第八十七号(昭四三・六・一)
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)