小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
法律第八十三号(昭四三・六・一)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 法令の適用の暫定措置(第三条―第八条)
第三章 権利の調整等(第九条―第十七条)
第四章 村の設置(第十八条―第二十五条)
第五章 現地における行政機関の設置(第二十六条―第二十九条)
第六章 雑則(第三十条―第三十六条)
第七章 罰則(第三十七条―第三十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
第二章 法令の適用の暫定措置
(最高裁判所裁判官の国民審査及び公職の選挙に関する暫定措置)
第三条 この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。
(国民年金の特例)
第四条 この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(労働者災害補償保険及び失業保険の特例)
第五条 この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)
第六条 この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
(農地法の施行停止)
第七条 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
2 前項の政令で定める日は、旧島民が帰島して土地を開発し、これを耕作の目的に供することができることとなるまでに要する通常の期間を考慮して定めなければならない。
(必要な暫定措置等の政令への委任)
第八条 第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
一 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
二 通貨の交換に関する事項
三 銃砲、刀剣類及び火薬類の所持に関する事項
四 植物防疫に関する事項
五 国税又は地方税に関する法令の適用についての経過措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
第三章 権利の調整等
(賃借権の設定)
第九条 この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
2 前項の規定による賃借権(以下「法定賃借権」という。)の存続期間は、借地法(大正十年法律第四十九号)第二条第一項本文の規定にかかわらず、この法律の施行の日から十年とする。ただし、当事者が、同条の規定にかかわらず、その合意により別段の定めをすることを妨げない。
3 法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。
4 建物の所有を目的とする法定賃借権を有する者は、この法律の施行の日から一年以内に当該賃借権又は建物の登記をしたときは、当該賃借権をもつて、この法律の施行の日から第三者に対抗することができる。
(賃借権に係る裁判)
第十条 法定貸借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、裁判所は、類似の土地に係る賃貸借の条件、土地又は建物等の状況その他一切の事情を参酌して、これを定めることができる。
2 前項の規定による裁判は、法定賃借権に係る土地の所在地を管轄する地方裁判所が、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)によつて行なう。
3 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第二十条の規定は、第一項の申立てがあつた場合について準用する。この場合には、調停に付する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4 第一項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、その期間は、二週間とする。
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(国有地の貸付け又は交換)
第十一条 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
(使用権の設定)
第十二条 この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
2 国又は地方公共団体は、前項の規定により土地を使用する場合には、当該土地の区域並びに使用の方法及び期間をその所有者に通知しなければならない。この場合において、その所有者を知ることができないときは、政令で定めるところにより、その通知すべき事項を公示しなければならない。
3 第一項の規定による使用の期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内において当該施設又は工作物の種類及び設置場所等を考慮して必要と認められる期間として政令で定める期間をこえることができない。
4 第一項の規定により土地を使用した場合には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人(当該土地の使用の時期に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第三十四条第四項において同じ。)が通常受ける損失を補償しなければならない。
5 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。この場合において、前三項の規定は、当該土地の使用の承認を得た者について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、第一項及び前項の規定による土地の使用について必要な事項は、政令で定める。
(旧小作地に係る特別賃借権の設定)
第十三条 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土地の所有者又は政令で定めるこれらの権利を有する者(以下この条及び次条において「土地所有者等」という。)に対し、耕作の目的で賃借の申出をすることによつて、相当な賃貸借の条件で、その土地を賃借することができる。この場合には、その条件のうち存続期間については、定めがないものとする。
2 法定賃借権の目的となつた土地又は前項の申出のあつた時において国若しくは地方公共団体が権利を有する土地で公用若しくは公共の用に供するものと定められているもの(政令で定めるところにより公示されたものに限る)については、その申出は、その効力を生じない。
3 土地所有者等は、第一項の申出を受けた日から六十日以内に拒絶の意思を表示しないときは、その期間満了の時に、その申出を承諾したものとみなす。
4 土地所有者等は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間に第一項に規定する賃借権に係る賃貸借が合意により解約されている場合その他政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合の申出その他同項の申出に関し必要な事項は、政令で定める。
6 基準日に存していた耕作を目的とする賃貸借についてこの法律の施行前に賃貸人から解約の申入れがされ、この法律の施行の日から一年を経過する日までの間にその賃貸借が終了していない場合におけるその解約の申入れは、その効力を生じない。
7 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
8 特別賃借権を有する者は、その特別賃借権の登記がなくても、この法律の施行の日から第七条第一項の政令で定める日(次条第一項において「農地法施行日」という。)の前日までにその特別賃借権に係る土地について権利を取得した第三者に対抗することができる。
(特別賃借権に係る解約の制限等)
第十四条 特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除(次項の規定による解除を除く。)をし、若しくは解約の申入れをしてはならない。
2 土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された貸借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
3 第一項の許可又は前項の承認を受けないでした行為は、その効力を生じない。
4 前条及び前三項に定めるもののほか、特別賃借権に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧小作地についての賃借権に係る裁判)
第十五条 第十条の規定は、第十三条第一項の規定による賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわない場合について準用する。この場合において、第十条第一項中「土地又は建物等の状況」とあるのは、「従前の権利の内容、その土地の自然的条件」と読み替えるものとする。
(小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限)
第十六条 小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。
2 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
3 第一項の許可には、制限又は条件を附することができる。
(鉱業権の設定の出願に関する特例)
第十七条 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
(旧村の権利義務の帰属)
第十九条 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
(設置選挙の特例)
第二十条 小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選拳法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
(機関の特例)
第二十一条 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
2 職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
3 小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
(議会の議員及び長の任期の特例)
第二十二条 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選拳法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(条例の制定手続の特例)
第二十三条 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
2 小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。
(議決事項の特例)
第二十四条 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
(政令への委任)
第二十五条 第十八条から前条までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 現地における行政機関の設置
(小笠原総合事務所の設置)
第二十六条 当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として小笠原村に小笠原総合事務所を置く。
2 小笠原総合事務所においては、政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。
3 小笠原総合事務所は、自治大臣の管理に属するものとし、その内部組織は、自治大臣が前項に規定する事務を所管する国の行政機関の長(以下この章において「関係行政機関の長」という。)と協議して定める。
(職員)
第二十七条 小笠原総合事務所の職員の任免は、自治大臣が関係行政機関の長と協議して行なう。
(指揮監督)
第二十八条 関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。
(政令への委任)
第二十九条 前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(現地住民の採用)
第三十条 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
(国及び地方公共団体の施設等の供用)
第三十一条 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
(負担金、補助金等の特例)
第三十二条 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
(国有の財産の譲与等)
第三十三条 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行なう者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、政令で定めるところにより、前項に規定する国有財産の管理を地方公共団体その他同項に規定する事業を行なう者に委託することができる。
(緊急事業のための土地の使用)
第三十四条 この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
2 前項の規定による使用の期間は、六月をこえることができない。
3 建設大臣又は東京都知事は、第一項の許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を建設大臣にあつては官報で、東京都知事にあつてはその定める方法で公示しなければならない。
4 第一項の規定による土地の使用によつて土地の所有者及び関係人が通常受ける損失は、起業者が補償しなければならない。ただし、次条の規定に違反して行なわれた土地の形質の変更又は工作物の新築に係る損失については、この限りでない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による土地の使用について必要な事項は、政令で定める。
(土地の形質の変更等の制限)
第三十五条 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 国又は関係地方公共団体が行なうとき。
二 災害の防止その他公共の利益のため欠くことのできない事業として政令で定めるもののために行なう場合において、当該事業を行なう者があらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
三 この法律の施行の際、小笠原諸島に住所を有する者が、現に使用している土地について行なうとき。
四 小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
五 容易に原状に回復することができる程度の行為として政令で定めるものを行なうとき。
2 小笠原総合事務所長は、前項の規定に違反して土地の形質の変更等をした者に対し、工事その他の行為の停止を命じ、又は物件の除去その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
3 小笠原総合事務所長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ同項の者に対し弁明の機会を与えなければならない。
(復興法の制定)
第三十六条 この法律に定めるもののほか、旧島民の小笠原諸島への帰島及び小笠原諸島の復興に関し国及び地方公共団体が講ずべき措置については、別に法律で定める。
第七章 罰則
第三十七条 第十六条第一項の規定に違反して漁業を営んだ者又は同条第三項の制限若しくは条件に違反して漁業を営んだ者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具は、没収することができる。この場合において、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第三十八条 第三十五条第二項の規定による小笠原総合事務所長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、政令で定める日から施行する。
(関係法令の一部改正)
第二条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第五表東京簡易裁判所の管轄区域の欄中「文京区」を「文京区 小笠原村」に改める。
第三条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「北緯二十九度以南の南西諸島」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)」に改める。
2 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島のうち法務省令で定める地域」を削る。
第四条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のようを改正する。
第三条第三号中「、伊平屋島、北緯二十七度」を「及び伊平屋島並びに北緯二十七度」に改め、「、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島をいう。)、沖の鳥島及び南鳥島」を削る。
第五条 公職選拳法の一部を次のように改正する。
附則第二十項を附則第二十一項とし、附則第十九項中「附則第十二項から第十五項まで」を「附則第十三項から第十六項まで」に改め、附則中同項を第二十項とし、第十八項を第十九項とし、附則第十七項中「附則第十五項」を「附則第十六項」に改め、附則中同項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十三項」に改め、附則中同項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。
12 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、小笠原村は、東京都第二区に属するものとする。
第六条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島をいう。)、沖の鳥島又は南鳥島」を削る。
第七条 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次に掲げる地域」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)の地域」に改め、各号を削る。
附則第十二項を次のように改める。
(業務に関する暫定措置)
12 援護会は、当分の間、第二十条に掲げる業務のほか、次の業務を行なうことができる。
一 政令で定める北方の地域に関し、第二十条に掲げる種類の業務
二 小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第一条に規定する小笠原諸島をいう。)の現地の住民(同法の施行の日の前日に小笠原諸島に住所を有する日本国民をいう。)に対する援護、小笠原諸島の旧島民の帰島のために国又は地方公共団体が行なう施策に対する協力及びこれらの業務に関し協力する者に対する助成
(内閣総理・各省大臣署名)