治山治水緊急措置法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭四三・五・二七)

 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「昭和四十年度」を「昭和四十三年度」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

 第八条 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十五号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。

 (治水特別会計法の一部改正)

3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二十五項を第二十六項とし、第二十二項から第二十四項までを一項ずつ繰り下げ、第二十一項の次に次の一項を加える。

 22 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十五号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。

(内閣総理・大蔵・農林・建設大臣署名) 

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