国民年金法等の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭四三・五・二八)
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「三万円」を「三万二千四百円」に改める。
第六十二条中「二万四千円」を「二万六千四百円」に改める。
第六十五条第六項中「二十六万円」を「二十八万円」に、「六万円」を「七万円」に改める。
第六十六条第一項中「五十七万円」を「六十四万円」に改める。
第六十七条第二項第一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「六万円」を「七万円」に改める。
第七十七条及び第七十九条の二第三項中「一万九千二百円」を「二万四百円」に改める。
第九十条第一項第三号及び第四号中「二十四万円」を「二十八万円」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千七百円」を「千九百円」に、「二千四百円」を「二千六百円」に改める。
第九条中「二十六万円」を「二十八万円」に、「六万円」を「七万円」に改める。
第十条中「五十七万円」を「六十四万円」に改める。
第十二条第二項第一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「六万円」を「七万円」に改める。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千七百円」を「千九百円」に改める。
第七条中「二十六万円」を「二十八万円」に、「六万円」を「七万円」に改める。
第九条中「五十七万円」を「六十四万円」に改める。
第十一条第二項第一号中「二十六万円」を「二十八万円」に、「六万円」を「七万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十一条第二項の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当(同年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)