身体障害者福祉法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭四三・五・三一)

 身体障書者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (更生訓練費の支給)

第十八条の二 援護の実施機関は、前条第一項第三号又は第二項の規定により身体障害者更生援護施設に収容し、若しくは通所させ、又は収容し、若しくは通所させることを委託した身体障害者に対して、当該施設における訓練を効果的に受けることができるようにするため必要と認めるときは、更生訓練費を支給し、又は特別な事情がある場合にはこれに代えて物品を支給することができる。

2 前項に規定する者であつて、国の設置する身体障害者更生援護施設に収容し、又は通所させることを委託されたものに対する更生訓練費又は物品の支給については、同項の規定にかかわらず、当該施設の長が行なうものとする。

3 更生訓練費の支給に関する基準は、厚生省令で定める。

 第三十五条第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第十八条の二第一項の規定により市町村長が行なう更生訓練費又は物品の支給に要する費用

 第三十六条第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 第十八条の二第一項の規定により都道府県知事が行なう更生訓練費又は物品の支給に要する費用

 第四十九条の二第一項中「措置をとる」を「措置をとり、及び当該措置をとつた児童に対して、第十八条の二第一項の更生訓練費又は物品の支給をする」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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