国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十号(昭四二・六・二)
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「前二号」を「前三号」に改め、同条第五号中「前三号」を「前各号」に改める。
第三十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「百分の五」を「百分の十」に改め、同項第三号中「百分の二十」を「百分の三十五」に改める。
第三十七条中「七日分」を「十日分」に、「七夜分」を「十夜分」に改める。
別表第二の一中表の部分を次のように改める。
区分 |
日当(一日につき) |
宿泊料(一夜につき) |
食卓料(一夜につき) |
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甲地方 |
乙地方 |
甲地方 |
乙地方 |
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内閣総理大臣等 |
内閣総理大臣及び最高裁判所長官 |
四、二〇〇円 |
一三、一〇〇円 |
四、八〇〇円 |
||
国務大臣等及び特命全権大使 |
三、四〇〇円 |
一〇、五〇〇円 |
四、一〇〇円 |
|||
その他の者 |
三、一〇〇円 |
九、五〇〇円 |
三、九〇〇円 |
|||
指定職の職務又は一等級の職務にある者 |
二、五五〇円 |
二、四五〇円 |
八、三〇〇円 |
七、九〇〇円 |
三、六〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
二、二〇〇円 |
二、一〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
六、七〇〇円 |
三、〇〇〇円 |
|
三等級以下五等級以上の職務にある者 |
一、九〇〇円 |
一、八〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
五、七〇〇円 |
二、六〇〇円 |
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六等級以下の職務にある者 |
一、六〇〇円 |
一、五〇〇円 |
五、〇〇〇円 |
四、八〇〇円 |
二、二〇〇円 |
別表第二の一の備考中二を三とし、一を二とし、一として次のように加える。
一 この表及び三の表において国務大臣等とは、国務大臣及びその任免につき天皇の認証を要するその他の職員のうち国務大臣の受ける俸給月額に相当する俸給月額又は報酬月額を受ける者をいう。
別表第二の二中表の部分を次のように改める。
区分 |
鉄道百キロメートル未満 |
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満 |
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満 |
|
内閣総理大臣等 |
特命全権大使 |
六三、四〇〇円 |
八三、二〇〇円 |
一一四、八〇〇円 |
一五〇、五〇〇円 |
その他の者 |
五七、六〇〇円 |
七五、六〇〇円 |
一〇四、四〇〇円 |
一三六、八〇〇円 |
|
指定職の職務にある者 |
四六、一〇〇円 |
六〇、五〇〇円 |
八三、五〇〇円 |
一〇九、四〇〇円 |
|
一等級の職務にある者 |
四一、八〇〇円 |
五四、八〇〇円 |
七五、七〇〇円 |
九九、二〇〇円 |
|
二等級の職務にある者 |
三七、四〇〇円 |
四九、一〇〇円 |
六七、九〇〇円 |
八八、九〇〇円 |
|
三等級の職務にある者 |
三五、三〇〇円 |
四六、三〇〇円 |
六三、九〇〇円 |
八三、八〇〇円 |
|
四等級の職務にある者 |
三三、一〇〇円 |
四三、五〇〇円 |
六〇、〇〇〇円 |
七八、七〇〇円 |
|
五等級以下の職務にある者 |
二八、八〇〇円 |
三七、八〇〇円 |
五二、二〇〇円 |
六八、四〇〇円 |
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 |
鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満 |
鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満 |
鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満 |
鉄道一万五千キロメートル以上二万キロメートル未満 |
鉄道二万キロメートル以上 |
一九〇、一〇〇円 |
二三三、六〇〇円 |
二五七、四〇〇円 |
二八一、二〇〇円 |
三〇四、九〇〇円 |
三二八、七〇〇円 |
一七二、八〇〇円 |
二一二、四〇〇円 |
二三四、〇〇〇円 |
二五五、六〇〇円 |
二七七、二〇〇円 |
二九八、八〇〇円 |
一三八、二〇〇円 |
一六九、九〇〇円 |
一八七、二〇〇円 |
二〇四、五〇〇円 |
二二一、八〇〇円 |
二三九、〇〇〇円 |
一二五、三〇〇円 |
一五四、〇〇〇円 |
一六九、七〇〇円 |
一八五、三〇〇円 |
二〇一、〇〇〇円 |
二一六、六〇〇円 |
一一二、三〇〇円 |
一三八、一〇〇円 |
一五二、一〇〇円 |
一六六、一〇〇円 |
一八〇、二〇〇円 |
一九四、二〇〇円 |
一〇五、八〇〇円 |
一三〇、一〇〇円 |
一四三、三〇〇円 |
一五六、六〇〇円 |
一六九、八〇〇円 |
一八三、〇〇〇円 |
九九、四〇〇円 |
一二二、一〇〇円 |
一三四、六〇〇円 |
一四七、〇〇〇円 |
一五九、四〇〇円 |
一七一、八〇〇円 |
八六、四〇〇円 |
一〇六、二〇〇円 |
一一七、〇〇〇円 |
一二七、八〇〇円 |
一三八、六〇〇円 |
一四九、四〇〇円 |
別表第二の三中「国務大臣」を「国務大臣等」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)